出産のため勤めていた会社を退職し国民健康保険に加入しました。出産育児一時金については、どの保険から支給されますか

広報ID 6047

更新日:2019年03月15日

答え

会社を退職後6カ月以内に出産した場合
(ただし、1年以上継続して勤務していた場合に限る)

以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給できますので加入されていた健康保険にお問い合わせください。
健康保険によっては、独自の付加給付を行って国民健康保険より支給額が多い場合があります。会社の健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。7か月以降出産した場合は、宍粟市国民健康保険から支給されます。

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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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