後期高齢者医療制度で障害認定を受けるには

広報ID 5848

更新日:2019年08月30日

答え

一定の障がいがある人が65歳となり障害認定を受けようとするとき、または65歳を過ぎて一定の障がい(身体障害者手帳をお持ちの人は、障がいの等級が「1級から3級」と「4級の一部」が該当)のある状態となった人が障害認定を受けようとする時は、身体障害者手帳、または障がいの程度が確認できる年金証書等と印かんを持参し、下記のいずれかの窓口で申請してください。

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