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【市外物品納入業者の方へ】宍粟市物品調達の方法について

公開日 2010年01月07日

 宍粟市では、物品等納入は原則市内業者からの調達を原則としておりますが、

 市内業者では調達し難い特殊な製品等を市外業者から調達しています。

 市が購入予定をする物品によって、納入業者登録申請の必要があります。

 その際には、市から登録申請の依頼をします。

   (物品納入業者登録は、年度途中でも受付可能。)

  ただし、購入予定がない場合などは、申請の依頼はしておりません。

 ≪ 納入業者登録までの流れ ≫

 1. 製品等の特殊性などを担当課にご紹介いただく(営業活動行為)

 2. 購入担当課において、購入予定・登録申請の必要性の有無を検討

 3. 市から登録予定業者として申請書を送付

 4. 申請書を記入し、市検査契約課あて申請

 5. 市検査契約課で申請書の審査・登録を行う。

 6. (購入時期になれば)見積徴収、物品購入

物品調達フロー


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