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事業系ごみについて

公開日 2009年05月11日
商店・事務所・工事等から出る一般廃棄物(事業系ごみ)について

 事業活動に伴って生じたごみは、法律で事業者が「自らの責任において適正に処理しなければならない」とされています。また、事業者は、その事業活動に伴って生じたごみの再生利用等を行うことによりその減量に努めなければなりません。

 このようなことから、宍粟市では事業系のごみは収集しません。事業所から出るごみは、ごみの量、ごみの質に関係なく、ごみステーションに出さないでください。(新聞紙、ダンボール、雑誌、空かん、空びん、紙くず、厨芥など家庭から出るようなものであっても出すことはできません。)

 自ら美化センターに搬入し処理依頼(有料)するか、許可を受けた業者に依頼(有料)してください。

事業系一般廃棄物の処理方法
宍粟環境美化センターに自分で搬入する

 家庭ごみと同様に分別して宍粟環境美化センターに搬入してください。処理手数料が必要となります。詳細は下記までお問い合わせください。

宍粟環境美化センター

宍粟市千種町岩野辺177番地157

電話番号 0790-76-2688

一般廃棄物処理(収集運搬)業者に依頼する

 許可を受けた収集運搬業者に運搬を依頼することもできます。料金など詳細については収集運搬業者にお問い合わせください。

一般廃棄物処理(収集運搬)業者名簿

お問い合わせ先
安全衛生課

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