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特定建設作業とは建設工事として行われる作業のうち、騒音規制法及び振動規制法で定める機械を使用する作業のことです。特定建設作業を行う場合は、工事開始の7日前(届出日及び作業開始日を除く7日前)までに届出が必要です。
1 届出が必要な作業
次の場合は届出が必要です。対象となる建設作業は一覧表で確認してください。
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市内で法に基づく特定建設作業を行う場合
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県条例に基づく特定建設作業を住宅、その他居室から500メートル以内の区域で行うとき
※作業が1日で終わるものは届出の必要がありません。
2 届出の方法
法及び県条例に基づく届出の提出書類は次のとおりです。
届出書類および添付書類
- 特定建設作業実施届出書
- 特定建設作業工程表及び建設工事工程表
- 工事現場及び付近見取図
- 建設作業に使用する重機類の仕様書・カタログ写真等(コピー可)
提出部数
- 2部(正本・写し)
その他
- 同一場所の建設工事で複数の特定建設作業を実施する場合は、作業の種類ごと(騒音・振動)に届出が必要です。
3 届出義務者・提出期限・提出先
届出義務者
建設作業を施行する元請業者になります。
提出期限
原則として作業開始の7日前までに提出してください。【作業の開始日-8日=提出日】
提出期限を過ぎた場合は「遅延理由書」を添付してください。
※特定建設作業実施届の実施期間は、工事全体の工期ではなく特定建設作業に該当する機械を使用する期間です。
※災害その他、非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合はこの限りではありません。
提出先
宍粟市役所市民生活部まちづくり推進課
提出様式
特定建設作業実施届出書(振動・騒音)
遅延理由書(届出期限を過ぎた場合に添付)
4 建設工事に関する注意事項
建設工事に関わるトラブルを防ぐため、次のことに注意してください。
- 着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択してください。
- 近隣に工事の概要、作業工程、作業時間、騒音、振動の防止方法等について、事前に説明してください。
- 低騒音、低振動の機械を使用してください。著しい騒音や振動が生じる作業は事前に説明してください。
- 解体工事は特に騒音や振動、粉じんが著しいため、十分な対策を講じてください。