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犬の登録と狂犬病予防

公開日 2008年10月02日
犬の登録

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録をしなければなりません。早目に手続きをしましょう。

登録手数料

1頭3,000円

登録は一度限りで、犬の生涯にわたって有効です。ただし、転入や転出などで登録事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。また、飼い犬が死亡した場合は、登録を抹消する必要があります。必ず届け出てください。

狂犬病の予防

狂犬病は犬だけでなく、ほかの哺乳類や鳥類にも感染します。発症すればほぼ100パーセント死亡する恐ろしい疾病です。狂犬病の予防注射は毎年1回、きちんと受けさせるようにしましょう。

宍粟市では毎年4月下旬~5月上旬にかけて、各市民局で巡回集合注射を実施しています。ご利用ください。

小動物の火葬

飼い犬や飼っている小動物が死亡したときは、火葬することができます。次の火葬施設へ連絡のうえ持ち込んでください。

火葬施設
  1. あじさい苑 TEL0790-66-3353(姫路市安富町安志726)
  2. しらぎく苑 TEL0790-72-0912(宍粟市一宮町杉田503-3)
火葬料
  1. 20キロ以上 5,000円
  2. 20キロ未満 4,000円

お問い合わせ先
安全衛生課
一宮市民局 まちづくり推進課
波賀市民局 まちづくり推進課
千種市民局 まちづくり推進課

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