自立支援教育訓練給付金

広報ID 5383

更新日:2021年02月26日

自立支援教育訓練給付金は、ひとり親家庭の親の主体的な能力開発の取り組みを支援するために指定教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給するものです。

対象となる講座

対象は雇用保険制度における次の講座です。

  • 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  • 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  • 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座

対象者

対象は、市内に住民登録のある20歳以下の児童を養育する母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、つぎの要件を全て満たす人です。

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、対象年の所得が児童扶養手当の支給制限となる額未満である人
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を利用していない人
  • 自立支援教育訓練給付金を受けることが適職に就くために必要であると認められる人

支給額

  • 一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金
    講座受講のために支払った費用の額の60パーセント相当額(上限20万円)
  • 専門実践教育訓練給付金
    講座受講のために支払った費用の額の60パーセント相当額(上限80万円)

注意事項

  • 雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることのできる場合は、その額を差し引きます。最寄りのハローワークにご相談ください。
  • 60パーセント相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。
  • 対象となる費用は入学料や受講に際して支払った受講料、教科書代などです。検定試験の受講料や受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費などは対象外です。

手続きの流れ

給付金を受けるには受講前に講座指定を受けておくことが必要です。
必ず講座申込前(概ね1ヵ月以上前)に社会福祉課へご相談ください。制度の詳細や申請方法を説明します。なお、内容によっては申請できない場合があります。

  1. 事前相談(必須、講座を申し込まれる概ね1か月以上前)
  2. 講座指定申請
  3. 講座指定通知の受領
  4. 受講修了
  5. 給付金支給申請(受講修了後30日以内)
  6. 給付金支給決定通知の受領

その他

  • 自立支援教育訓練給付金は国の制度改正により内容が変更になることがあります。
  • 自立支援教育訓練給付金を不正の方法により受給した場合は、不正受給として給付金の全部若しくは一部の返還を求めます。
  • 自立支援教育訓練給付金は受講修了し、受講料を支払われたうえでの支給であり、受講される前や受講料を支払われる前など、前払いはできません。支払いにあたり母子寡婦福祉資金貸付金制度等が利用できますのでご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
電話番号:0790-63-3220(母子父子自立支援相談専用)
ファックス番号:0790-63-3140

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