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福祉医療の種類

公開日 2011年07月01日
福祉医療には、老人医療・乳幼児等・重度障害者・母子家庭・高齢重度障害者医療助成制度があります。
老人医療

 老人の医療費の一部を助成する制度です。

★対象者

 65歳以上70歳の誕生月までの人で、後期高齢者医療に該当しない人

★所得制限

 市民税が非課税の世帯で、年金収入を加えた所得が80万円以下であること

★助成する額

 医療保険の自己負担額から、次の一部負担金を控除した額。

★一部負担金(受給者証に記載しています)

 (1)負担割合

       ・2割か1割負担

 (2)負担限度額(受給者証に記載しています)

       《外来》            8,000円/月

       《入院》          24,600円か15,000円/月

★必要書類等

 ・福祉医療費受給者証交付申請書(窓口にございます)

 ・被保険者証又は組合員証

 ・転入された方は、所得課税証明書(1月1日現在の住所地の市町村で)

 ・印鑑

家族のイラスト

母子家庭等医療

 母子家庭、父子家庭及び遺児に係る医療費の一部を助成する制度です。

★対象者

 ・18歳に達した年度の末までの児童、又は、20歳未満の高校在学中の児童を監護する母、又は、父、及び、その児童

 ・遺児(年齢は同上)

★所得制限

 児童扶養手当法に基づく所得制限の基準を準用

 医療保険の自己負担額から、次の一部負担金を控除した額。

★一部負担金

 (1)外来

       ・1医療機関等あたり1日600円(低所得者400円)を限度に月2回

 (2)入院

       ・定率1割負担

       ・1医療機関等あたり負担限度額2,400円/月(低所得者1,600円)

       ・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金不要

 ★必要書類等

 ・母子家庭等医療費受給者証交付申請書(窓口にございます)

 ・被保険者証又は組合員証

 ・転入された方は、所得課税証明書(1月1日現在の住所地の市町村で)

 ・印鑑

乳幼児等医療

小学生以下の医療費(外来・入院)及び中学生の医療費(入院)を助成します。

★対象者

 中学生まで

★所得制限

 ・所得制限なし

★助成する額

 医療保険の自己負担額

★必要書類等

 ・福祉医療費受給者証交付申請書(窓口にございます)

 ・被保険者証又は組合員証

 ・転入された方は、所得課税証明書(1月1日現在の住所地の市町村で)

 ・印鑑

※中学生の場合は、受給者証は発行されません。入院した場合は該当になるか問い合わせてください。

                                          イラスト(男の子と女の子)

重度障害者医療
重度障害をお持ちの人の医療費の一部を助成する制度です。

★対象者

 ・障害程度が1級及び2級の身体障害者

 ・重度(療育手帳A判定)の知的障害者

 ・精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者

★所得制限

 本人及び扶養義務者の市民税所得割額が23.5万円未満であること

  特別障害者手当の所得制限基準に該当する市民税23.5万円以上の人は、経過措置で乳幼児等医療の対象となります。

★助成する額

 医療保険の自己負担額から、次の一部負担金を控除した額。

★一部負担金

 (1)外来

       ・1医療機関等あたり1日600円(低所得者400円・経過措置900円)を限度に月2回

 (2)入院

       ・定率1割負担

       ・1医療機関等あたり負担限度額2,400円/月(低所得者1,600円・経過措置3,600円)

       ・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金不要

★必要書類等

 ・福祉医療費受給者証交付申請書(窓口にございます)

 ・被保険者証又は組合員証

 ・障害の程度を証する書類(身障手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等)

 ・転入された方は、所得課税証明書(1月1日現在の住所地の市町村で)

 ・印鑑イラスト(森)

高齢重度障害者医療

 高齢の重度障害者に係る医療費の一部を助成する制度です。

★対象者

 ・後期高齢者医療の受給者で、障害程度が1級及び2級の身体障害者

 ・後期高齢者医療の受給者で、重度(療育手帳A判定)の知的障害者

 ・後期高齢者医療の受給者で、精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者

★所得制限

 本人及び扶養義務者の市民税所得割額が23.5万円未満であること

  特別障害者手当の所得制限基準に該当する市民税23.5万円以上の人は、経過措置で乳幼児等医療の対象となります。

★助成する額

 後期高齢者医療の自己負担額から、次の一部負担金を控除した額。

★一部負担金

 (1)外来

       ・1医療機関等あたり1日600円(低所得者400円・経過措置900円)を限度に月2回

 (2)入院

       ・定率1割負担

       ・1医療機関等あたり負担限度額2,400円/月(低所得者1,600円・経過措置3,600円)

       ・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金不要

★必要書類等

 ・高齢重度障害者医療費受給者証交付申請書(窓口にございます)

 ・後期高齢者医療被保険者証

 ・障害の程度を証する書類(身障手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等)

 ・転入された方は、所得課税証明書(1月1日現在の住所地の市町村で)

 ・口座振込をする場合の振込先口座

 ・印鑑

福祉医療の償還払い

 次の場合には、申請により払い戻しを受けることができます。

 ・兵庫県外で受診したとき(兵庫県外では受給者証が使えません)

 ・加入している健康保険から現金で給付を受けたとき(補装具を装着したとき等)

 ・連続して3か月を超える入院の場合の、4か月目以降の一部負担金を支払ったとき

福祉医療の助成対象外

 次の場合には、助成はありません。

 ・精神障害者で、精神疾患による医療を受ける場合

 ・学校等の事故で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの給付が行われる場合

 ・自立支援医療に該当する場合

 ・訪問看護を受ける場合

 ・特定疾患による医療の給付を受けた場合

                                 イラスト(コーヒーカップ)


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お問い合わせ先
市民課(医療)
一宮市民局 まちづくり推進課
波賀市民局 まちづくり推進課
千種市民局 まちづくり推進課

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