介護と福祉
老人医療
老人の医療費の一部を助成する制度です。
★対象者
65歳以上70歳の誕生月までの人で、後期高齢者医療に該当しない人
★所得制限
市民税が非課税の世帯で、年金収入を加えた所得が80万円以下であること
★助成する額
医療保険の自己負担額から、次の一部負担金を控除した額。
★一部負担金(受給者証に記載しています)
(1)負担割合
・2割か1割負担
(2)負担限度額(受給者証に記載しています)
《外来》 8,000円/月
《入院》 24,600円か15,000円/月
★必要書類等
・福祉医療費受給者証交付申請書(窓口にございます)
・被保険者証又は組合員証
・転入された方は、所得課税証明書(1月1日現在の住所地の市町村で)
・印鑑

母子家庭等医療
母子家庭、父子家庭及び遺児に係る医療費の一部を助成する制度です。
★対象者
・18歳に達した年度の末までの児童、又は、20歳未満の高校在学中の児童を監護する母、又は、父、及び、その児童
・遺児(年齢は同上)
★所得制限
児童扶養手当法に基づく所得制限の基準を準用
医療保険の自己負担額から、次の一部負担金を控除した額。
★一部負担金
(1)外来
・1医療機関等あたり1日600円(低所得者400円)を限度に月2回
(2)入院
・定率1割負担
・1医療機関等あたり負担限度額2,400円/月(低所得者1,600円)
・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金不要
★必要書類等
・母子家庭等医療費受給者証交付申請書(窓口にございます)
・被保険者証又は組合員証
・転入された方は、所得課税証明書(1月1日現在の住所地の市町村で)
・印鑑
乳幼児等医療
小学生以下の医療費(外来・入院)及び中学生の医療費(入院)を助成します。
★対象者
中学生まで
★所得制限
・所得制限なし
★助成する額
医療保険の自己負担額
★必要書類等
・福祉医療費受給者証交付申請書(窓口にございます)
・被保険者証又は組合員証
・転入された方は、所得課税証明書(1月1日現在の住所地の市町村で)
・印鑑
※中学生の場合は、受給者証は発行されません。入院した場合は該当になるか問い合わせてください。

重度障害者医療
重度障害をお持ちの人の医療費の一部を助成する制度です。
★対象者
・障害程度が1級及び2級の身体障害者
・重度(療育手帳A判定)の知的障害者
・精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者
★所得制限
本人及び扶養義務者の市民税所得割額が23.5万円未満であること
特別障害者手当の所得制限基準に該当する市民税23.5万円以上の人は、経過措置で乳幼児等医療の対象となります。
★助成する額
医療保険の自己負担額から、次の一部負担金を控除した額。
★一部負担金
(1)外来
・1医療機関等あたり1日600円(低所得者400円・経過措置900円)を限度に月2回
(2)入院
・定率1割負担
・1医療機関等あたり負担限度額2,400円/月(低所得者1,600円・経過措置3,600円)
・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金不要
★必要書類等
・福祉医療費受給者証交付申請書(窓口にございます)
・被保険者証又は組合員証
・障害の程度を証する書類(身障手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等)
・転入された方は、所得課税証明書(1月1日現在の住所地の市町村で)
・印鑑![]()
高齢重度障害者医療
高齢の重度障害者に係る医療費の一部を助成する制度です。
★対象者
・後期高齢者医療の受給者で、障害程度が1級及び2級の身体障害者
・後期高齢者医療の受給者で、重度(療育手帳A判定)の知的障害者
・後期高齢者医療の受給者で、精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者
★所得制限
本人及び扶養義務者の市民税所得割額が23.5万円未満であること
特別障害者手当の所得制限基準に該当する市民税23.5万円以上の人は、経過措置で乳幼児等医療の対象となります。
★助成する額
後期高齢者医療の自己負担額から、次の一部負担金を控除した額。
★一部負担金
(1)外来
・1医療機関等あたり1日600円(低所得者400円・経過措置900円)を限度に月2回
(2)入院
・定率1割負担
・1医療機関等あたり負担限度額2,400円/月(低所得者1,600円・経過措置3,600円)
・連続して3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金不要
★必要書類等
・高齢重度障害者医療費受給者証交付申請書(窓口にございます)
・後期高齢者医療被保険者証
・障害の程度を証する書類(身障手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等)
・転入された方は、所得課税証明書(1月1日現在の住所地の市町村で)
・口座振込をする場合の振込先口座
・印鑑
福祉医療の償還払い
次の場合には、申請により払い戻しを受けることができます。
・兵庫県外で受診したとき(兵庫県外では受給者証が使えません)
・加入している健康保険から現金で給付を受けたとき(補装具を装着したとき等)
・連続して3か月を超える入院の場合の、4か月目以降の一部負担金を支払ったとき
福祉医療の助成対象外
次の場合には、助成はありません。
・精神障害者で、精神疾患による医療を受ける場合
・学校等の事故で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの給付が行われる場合
・自立支援医療に該当する場合
・訪問看護を受ける場合
・特定疾患による医療の給付を受けた場合
