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離婚等により父又は母と生計をともにしていない児童の母又は父、父又は母が身体などに重度の障害がある児童の母又は父、あるいは父・母に代わって児童を養育されている方に支給されます。 対象児童は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子(中度以上の障害がある児童は20歳未満)です。この制度には所得等の制限があります。
※申請がないと支給されませんので、詳しくはお問い合わせ下さい。
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