介護と福祉
介護保険
介護保険制度
介護保険制度は、寝たきりや認知症などで介護が必要となった高齢者を、家族だけでなく社会全体で支えていくことを目的とした制度です。
40歳以上の人で、要介護認定を受け、介護サービスを利用した場合(40歳から64歳までは特定疾病に該当する人)に、受けた介護サービス費用の9割が保険から給付されます。その際1割の自己負担があります。
40歳以上の人は原則として全員が介護保険に加入して、保険料を負担することになります。
65歳以上の人(第1号被保険者)
- 年金受給額が年額18万円以上の人の保険料は、年金から天引きされます。(特別徴収)
- 年金受給額が年額18万円未満の人や老齢福祉年金のみの受給者、新たに65歳になられた人、他の市町村から転入された人の保険料は、口座振替、納付書などで納めます。(普通徴収)
40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)
- 国民健康保険に加入している人の保険料は、国保税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、国保税と一括して世帯主が納めます。
- 職場の医療保険に加入している人の保険料は、職場の医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料と一括で給与から差し引かれます。
- 介護保険料
平成18年度から宍粟市の介護保険事業計画で調整された金額となります。 - 保険料の納付
第1号被保険者(65歳以上の方)で普通徴収の方の納期限は、4月~3月の12期に分けて納付していただきます。
介護保険サービス利用までの流れ
下記各市民局窓口で申請→主治医に意見書作成依頼→認定調査(市の職員等による聞き取り調査)→認定審査会(審査・判定)→結果通知→ケアプラン作成→サービス利用開始
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 健康保険被保険者証(64歳以下の方)
利用出来るサービス(認定結果によって利用出来るサービスや利用回数等が変わります)
- 通所介護・通所リハビリ・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護
- 短期入所生活/療養介護・介護老人福祉施設等への入所
- 住宅改修費支給・福祉用具購入費支給 他
※平成18年4月から住宅改修は事前申請が必要となり、また、福祉用具購入については、指定業者制となっておりますので、必ず事前に市役所窓口やケアマネージャーさんにご相談ください。
介護保険事業者自己点検チェックシート
当該チェックシートは東京都福祉保健局高齢社会対策部が作成したものをもとに兵庫県で一部修正・発行したものです。
介護給付を請求する前に、一度確認し、介護給付費の適正化等に努めてください。
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表紙等[26.3KB:PDF文書]
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自己点検チェックシート[767KB:PDF文書]
介護老人福祉施設[41.3KB:PDF文書]
介護老人保健施設[41KB:PDF文書]
介護療養型医療施設[47.1KB:PDF文書]
訪問介護[47.1KB:PDF文書]
訪問入浴介護[38.2KB:PDF文書]
訪問看護[45.7KB:PDF文書]
訪問リハビリテーション[42.2KB:PDF文書]
居宅療養管理指導[43.7KB:PDF文書]]
通所介護[39.4KB:PDF文書]
通所リハビリテーション[41.5KB:PDF文書]
短期入所生活介護・療養介護[45.1KB:PDF文書]
特定施設入所者生活介護[37.9KB:PDF文書]
福祉用具貸与[48.3KB:PDF文書]
居宅介護支援[45.5KB:PDF文書]
※知事指定サービス種類のみとなっています
※予防サービスのあるものについては、予防サービスを含みます
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参考資料
厚生労働大臣が定める地域(兵庫県下)[26.3KB:PDF文書]
※指定居宅サービスに要する費用の額の算定基準等において厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第24号)
外出介助(通院介助)の取扱いについて[115KB:PDF文書]
介護保険事業者向け情報
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福祉用具の事故注意について[193KB:PDF文書]
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厚生労働省通知 「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」改正について[165KB:PDF文書]
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社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延対策について[62.4KB:PDF文書]
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「アプローチ用手すり」シリーズ施工強度不足に伴う製品点検・補修について[84.6KB:PDF文書]
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宍粟市および介護保険事業者における事故等発生時報告取扱要領[28KB:PDF文書]
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介護保険事業者事故報告書[31.5KB:エクセル文書]