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介護保険

公開日 2008年10月06日
介護保険
介護保険制度

介護保険制度は、寝たきりや認知症などで介護が必要となった高齢者を、家族だけでなく社会全体で支えていくことを目的とした制度です。
40歳以上の人で、要介護認定を受け、介護サービスを利用した場合(40歳から64歳までは特定疾病に該当する人)に、受けた介護サービス費用の9割が保険から給付されます。その際1割の自己負担があります。
40歳以上の人は原則として全員が介護保険に加入して、保険料を負担することになります。

65歳以上の人(第1号被保険者)

  1. 年金受給額が年額18万円以上の人の保険料は、年金から天引きされます。(特別徴収)
  2. 年金受給額が年額18万円未満の人や老齢福祉年金のみの受給者、新たに65歳になられた人、他の市町村から転入された人の保険料は、口座振替、納付書などで納めます。(普通徴収)

40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)

  1. 国民健康保険に加入している人の保険料は、国保税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、国保税と一括して世帯主が納めます。
  2. 職場の医療保険に加入している人の保険料は、職場の医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料と一括で給与から差し引かれます。
  • 介護保険料
    平成18年度から宍粟市の介護保険事業計画で調整された金額となります。
  • 保険料の納付
    第1号被保険者(65歳以上の方)で普通徴収の方の納期限は、4月~3月の12期に分けて納付していただきます。
介護保険サービス利用までの流れ

下記各市民局窓口で申請→主治医に意見書作成依頼→認定調査(市の職員等による聞き取り調査)→認定審査会(審査・判定)→結果通知→ケアプラン作成→サービス利用開始

申請に必要なもの

    • 要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
    • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
    • 健康保険被保険者証(64歳以下の方)

利用出来るサービス(認定結果によって利用出来るサービスや利用回数等が変わります)

    • 通所介護・通所リハビリ・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護
    • 短期入所生活/療養介護・介護老人福祉施設等への入所
    • 住宅改修費支給・福祉用具購入費支給 他

※平成18年4月から住宅改修は事前申請が必要となり、また、福祉用具購入については、指定業者制となっておりますので、必ず事前に市役所窓口やケアマネージャーさんにご相談ください。

介護保険事業者自己点検チェックシート

当該チェックシートは東京都福祉保健局高齢社会対策部が作成したものをもとに兵庫県で一部修正・発行したものです。
介護給付を請求する前に、一度確認し、介護給付費の適正化等に努めてください。

※知事指定サービス種類のみとなっています
※予防サービスのあるものについては、予防サービスを含みます

介護保険事業者向け情報

ライフイベント
  • 介護・高齢者
お問い合わせ先
高年・障害福祉課
一宮保健福祉課
波賀保健福祉課
千種保健福祉課

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