介護と福祉
障害者福祉
身体障害者(児)手帳の交付
身体障害者(児)手帳の交付を受けるときは、申請書に写真と県指定の医師の診断書を添えて申請してください。
15歳未満の児童は、保護者が申請することになります。
療育手帳の交付
児童相談所、知的障害者更正相談所で、知的障害と判断された方に療育手帳を交付します。
補装具の交付
補装具とは身体障害者(児)の失われた身体機能を補完又は代替するために用いられる用具です。
対象となる障害によって、交付できる品目が異なります。
原則1割の自己負担があります。
日常生活用具の給付
重度の障害者、障害児が日常生活を容易にするための用具の給付を行います。
障害によって、給付できる用具が決められています。
原則1割の自己負担があります。
重度心身障害者(児)介護手当
重度の障害のため、居宅で6か月以上常時臥床状態にあり、引き続き同様の状態が継続すると認められる障害者(児)を介護している方を対象に手当金を支給します。
障害者が介護保険サービス・自立支援サービスを受けている場合は該当になりません。
所得による制限があります。
運転免許取得費助成、自動車改造費助成
身体障害者が就労等社会参加のために自動車の運転免許の取得や、自動車の改造(手動ブレーキ取付など)に要した費用の一部を助成します。
所得による制限があります。
手話通訳者等派遣事業
市内に住む聴覚等に障害のある方が、社会生活においてコミュニケーションを円滑に行なうために、手話通訳者・要約筆記奉仕員を派遣します。
自立支援医療(精神通院)制度
精神疾患により医療機関等に通院されている場合、医療費の自己負担が軽減されます。申請には医師の診断書が必要です。
自己負担額は世帯員(同じ健康保険証に加入している人)の所得等により異なります。更新は毎年です。
精神保健福祉手帳の交付
精神保健福祉手帳は一定の精神状態にあることを証明するもので、手帳を得ることで福祉サービスを受けやすくなります。
申請には医師の診断書等が必要です。
特別児童扶養手当
精神又は身体に中度以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父親若しくは母親又は両親に代わって養育されている方に支給されます。
この制度には、所得等の制限があります。
特別障害者手当
20歳以上であって、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給します。
この制度には、所得等の制限があります。
障害児福祉手当
20歳未満であって、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給します。
この制度には、所得等の制限があります。
外出支援サービスの利用申請
在宅の方で、外出が困難な高齢者や障がいのある人に対し、外出支援サービスを実施しています。
【利用対象者】
市内に住所を有し、次のいずれかの項目に該当する外出が困難な人
●身体障害者1・2級又は、3・4級の下肢・体幹機能障害の交付を受けている方
●療育手帳Aの交付を受けている方
●精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
●介護保険の要支援・要介護認定者等
●じん臓機能障害による身体障害者手帳を所持し、人工透析を受け、移動援助が必要な方
【利用回数】
年192回(片道)
【利用料】
市民局管内 片道250円(往復500円)
市民局外の市域内 片道500円(往復1,000円)
【運行範囲】
自宅と市内の医療機関・公共機関との間(一部例外あり)