障害者自立支援給付費等過誤申し立て

広報ID 6531

更新日:2023年06月05日

障害者自立支援給付費等過誤申し立てとは、事業所が既に支払いを受けている請求に誤りや請求漏れ(サービスコードの誤りや加算もれ等)があった、また県等の指導監査で指摘を受けて正しく請求し直す場合、別紙様式で該当利用者の支給決定を行う市町へ明細書の取り下げを依頼することです。

提出書類

過誤申し立てに必要な書類は次のとおりです。介護給付費等の取り下げは、請求明細書単位で行います。また、過誤を行う予定がある場合は、書類を郵送する前に障害福祉課(0790-63-3101)にお電話ください。

過誤の種類

同月過誤

事業所から提出された過誤申し立て内容を市が兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に登録する月と同月に事業所から正しい内容で給付費を再請求してもらうと、同月内の給付費で差額調整ができます。毎月の支払額に対して、再請求月翌月に取消された請求分と再請求分との差額が調整されます。タイミングを合わせて再請求をしてください。

なお同月過誤の予定が再請求しなかった場合は、通常過誤と同じ減額調整のみ行われます。

当月請求額 - 過誤額 + 過誤分請求額 = 支払決定額

通常過誤

通常過誤とは、請求(誤った請求)を全額取消す過誤申立のことです。
毎月の支払額に対して、過誤申立書提出月の翌月に取消された請求分が減額調整され、過誤申立した翌月の再請求分は、再請求月翌月に増額調整されます。

当月請求額 - 過誤額 = 支払決定額

事務処理の流れ(同月過誤)

  1. 事業所が市町へ明細書の取下げ依頼(書面による過誤申立)
  2. 市町は、取下げ依頼があった場合過誤申立書情報を作成して同月過誤締切り日までに国保連へ提出
  3. 事業所は、10日までに訂正した請求明細書を国保連へ再請求
  4. 国保連は過誤申立情報に基づき、当該給付実績の削除
  5. 審査支払の通常分と合わせて支払額の調整
  6. 過誤調整の結果(障害福祉サービス費過誤決定通知書情報)が市町村及び事業所に通知される
  7. 事業所は、「障害福祉サービス費過誤決定通知書」を国保連より受け取り、過誤処理された結果を確認
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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