障害児通所支援

広報ID 6536

更新日:2023年06月05日

障がい者および障がい児がその能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援するため、必要な障害福祉サービスに係る給付を行います。

各種障害福祉サービスに応じて、対象となる基準があります。詳しくは担当課へお問い合わせください。

障害児通所支援の申請から決定まで

  1. 障害児通所支援の利用について、障害福祉担当課または相談支援事業所へ相談、申請
  2. 障害認定調査員による聞き取り調査(認定調査)
  3. 相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画を作成し、利用するサービス及びサービス事業所または施設を選択
  4. 障害児通所支援受給者証を交付
  5. 受給者証をサービス提供事業所へ提示し、契約後、サービスの利用を開始

児童発達支援

障害児通所支援一覧
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい児であって障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がい児に対して障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。
医療型児童発達支援 児童発達支援に合わせ、上肢・下肢または体幹に障がいのある児童に必要とされる治療を行います。
放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

サービス利用のてびき

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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