外出支援サービス

広報ID 6501

更新日:2023年06月05日

在宅で障がいのある人や外出が困難な高齢者に外出支援サービスを実施しています。

令和5年度外出支援サービス事業案内(チラシ)(PDFファイル:810.4KB)

対象者

市内に住所を有し、次のいずれかの項目に該当する外出が困難な人

【障害者等福祉利用者】

  1. 身体障害者手帳1級若しくは2級または下肢・体幹が3級もしくは4級をお持ちの人
  2. 療育手帳A判定またはB1判定をお持ちの人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの人
  4. 介護保険の要介護認定3から5を受けている人 など
  5. じん臓機能障害により身体障害者手帳をお持ちの人で医療機関で人工透析を受けている人。公立宍粟総合病院で認定書の交付された人に透析治療通院専用の利用券をお渡しします。

【移動困難者支援利用者】

  1. 上記以外でバスの利用が困難な人(原則65歳以上で運転免許証を所持していない人:調査で判定)

注意事項

申請時に利用対象者の過年度分市税等のほか介護保険料の滞納が確認された場合は利用できません。

利用回数

年96枚の利用券をお渡しします(利用券は片道につき1枚必要です)。ただし、承認月からの月数に1月あたり8枚を乗じた枚数を限度とします。

次の条件に該当する人は利用承認月からの月数に1月あたり4枚を乗じた枚数を限度とします。

  • 障害者手帳により自動車税や軽自動車税の減免を受けている人
  • 自動車などの運転免許証を所持している人
  • 透析利用券をお持ちの人が、移動困難者支援の利用をする場合

利用料

【障害者等福祉利用者の利用料】

  • 1回の運行ごとにタクシー運賃に応じて500円から1,500円の利用料が必要です。

【移動困難者支援利用者の利用料】

  • 1回の運行ごとにタクシー運賃に応じて700円から3,000円の利用料が必要です。

利用登録者のうち、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持している人で、利用時に手帳を提示した人は利用料を50円割り引きします。

複数の利用対象者で相乗りをした場合の利用料は1人分です。

運行範囲

運行範囲は宍粟市内です。日常生活に必要な行き先、余暇活動や社会活動への参加に必要な行き先について利用できます。一例として買い物や金融機関、理美容、講演会、地域活動への参加などが該当します。

利用日と時間

利用日

いつでも利用できます。日曜、祝日、年末年始も利用可能です。

時間

7時~21時(運行完了)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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