国民健康保険一部負担金の減免と徴収猶予

広報ID 5456

更新日:2021年02月25日

災害や失業等の理由により収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった場合、申請すれば入院療養にかかる一部負担金が減額、免除または徴収猶予される場合があります。

申請要件

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、若しくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき

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〒671-2593
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