国民健康保険
国保に加入する人
職場の健康保険(任意継続を含む)、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、全ての人が国民健康保険に加入します。国保では、世帯の1人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとに行い、世帯主がまとめて加入手続きを行います。(保険給付や国民健康保険税の通知も原則世帯主宛となります。)
届出の手続き
こんなときは、必ず14日以内に市役所国民健康保険担当窓口に届け出をしましょう。
なお、手続きの際には窓口で本人確認をしておりますので、本人確認ができる書類(運転免許書等)をご持参ください。
用語:「国民健康保険」、以下「国保」 「被保険者証」、以下「保険証」
| こんなときには | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
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資格取得 |
他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書・印かん |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書225KB:PDF文書])・印かん | |
| 職場の健康保険の扶養家族でなくなったとき | 被扶養者でなくなった証明書・印かん | |
| 子どもが生まれたとき | 母親の保険証・印かん | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護停止・廃止決定通知書・印かん | |
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資格喪失 |
他の市区町村へ転出するとき | 保険証・印かん |
| 職場の健康保険にはいったとき |
保険証と職場の健康保険証 |
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職場の健康保険の扶養家族になったとき |
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| 国保の被保険者が死亡したとき | 保険証・印かん | |
| 生活保護を受けるようになったとき |
保険証・保護開始決定通知書・印かん |
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| その他 | 住所・世帯主・続柄・氏名・世帯などが変わったとき |
保険証・印かん |
| 修学のため市外へ転出するとき |
在学を証明するもの(在学証明証または学生証(写)・保険証・印かん(マル学[128KB:PDF文書]の申請に必要) |
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| 保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | 本人確認を出来る書類(免許証等)・印かん |
関連参考書類:健康保険厚生年金資格取得(喪失)証明書(兵庫県版)[225KB:PDF文書]
※この書類は、会社の事務の人に記載してもらうものです。(事業所印必要)
給付
国保の給付に関しては、原則世帯主口座(葬祭費に関しては喪主の口座)への振込みにより支給します。世帯主[30KB:PDF文書]または喪主[28.4KB:PDF文書]からの委任状がある場合のみ別口座に振込みが可能です。
療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、後日国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
■急病などで、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
【申請に必要なもの】
・診療報酬明細書(レセプト) ・領収書
■医師が治療上必要と認めた、コルセット等の補装具代がかかったとき
【申請に必要なもの】
・医師の意見書及び装具装着証明書 ・領収書
■医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
【申請に必要なもの】
・医師の意見書と輸血証明書 ・領収書
■医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
【申請に必要なもの】
・医師の同意書 ・療養費支給申請書
■海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)
【申請に必要なもの】
・診療内容の明細書と領収明細書(翻訳を添えて) ・領収書
≪申請に必要なもの共通≫
上記のものに加えて、保険証、世帯主口座番号と印かんをご持参ください。
高額医療費
1か月(月の1日から末日まで)の医療費を限度額を超えて支払った場合、申請によりその超えた分が支給されます。
入院の場合は事前に限度額適用認定証等[509KB:PDF文書]の申請をしていただくと1医療機関ごとの窓口負担は限度額までとなります。国保税に滞納がある場合は交付できません。なお、差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為などは対象外です。
★★平成24年4月1日からの取り扱い★★
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な「外来診療」を受けたとき、1ヶ月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いただいていましたが、平成24年4月1日からは、認定証を提示すれば限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。詳細についてはこちら[250KB:PDF文書]
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自 己 負 担 限 度 額 70歳未満の人 3回目まで 4回目以降※ 一般 80,100円 (総医療費が267,000円超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 44,400円
上位所得者※ 150,000円 (総医療費が500,000円超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 83,400円
市民税非課税世帯 35,400円
24,600円
※過去12ヶ月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
※上位所得者とは基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯のことです。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。
| 自 己 負 担 限 度 額 | ||
|---|---|---|
| 70歳以上75歳未満の人 | A:外来(個人単位) | B:外来+入院(世帯単位) |
| 一般※ |
12,000円 |
44,400円 |
| 現役並み所得※ |
44,400円 |
80,100円 (総医療費が267,000円超えた場合は、その超えた分の1%を加算)※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
| 低所得者II※ |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者I※ |
8,000円 |
15,000円 |
※低 所 得 I ・・・市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
※低 所 得 II ・・・低所得I以外の市民税非課税世帯の人
※現役並み所得 ・・・同一世帯に市民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人
※一 般 ・・・現役並み所得以外の市民税課税世帯の人
出産育児一時金
被保険者が出産したときに、出生児1人ごとに出産育児一時金が世帯主に支給されます。
【支給方法】 1. 医療機関等への直接支払制度を利用(国保⇒医療機関等)
2. 受取代理制度の利用(国保⇒医療機関等)
3. 1、2を利用せず被保険者が受け取る(世帯主口座への振込み)
1、2の制度を利用希望の場合は、出産予定の医療機関に制度利用可能かご確認ください(1、2を利用する場合は、一旦支払いをしてから申請するよりも多額の出産費用を準備しなくてもすみます。ただし、支給額よりも出産費用の方が高かった場合は、自己負担が発生します。)
※市役所窓口で申請の手続きが必要なのは、3の場合と、1、2を利用され出産育児一時金支給額よりも出産費用の方が安かった(差引きして差額が出る)場合です。
【申請に必要なもの】
・母親の保険証 ・印かん 世帯主名義の口座番号がわかるもの 直接支払の合意文書 領収書 明細書
※死産、流産の場合は医師の証明書が必要になります。
【支給金額】
39万円を支給(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、42万円)
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葬祭費
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人(喪主)に支給されます。
【申請に必要なもの】
亡くなった人の保険証(返還) 印かん 喪主の口座番号がわかるもの 会葬御礼はがき等
【支給金額】
5万円
移送費
医師の指示により、緊急やむを得ない理由で、移動が困難な重病人を自動車等で入院・転院させたとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
【申請に必要なもの】
保険証 印かん 世帯主名義の口座番号が分かるもの 医師の意見書 領収書
第三者行為による傷病届
交通事故など第三者から傷病を受けた場合は、すぐに警察に届けると同時に市役所国保担当窓口にも届出をしてください。
事前に「第三者行為による傷病届」の様式を国保の窓口で受け取り(郵送も可能)、傷病の状況等を記入し、相手の保険や署名・押印を確認のうえ、「事故証明書」を添えて国保の窓口に提出ください。
また、第三者行為の疑いがある場合は、市役所から問い合わせの連絡をすることがあります。
医療費は加害者が負担
交通事故などで第三者の行為によりケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担すべきものです。
国保を使って診療を受けた場合でも、加害者が負担すべき医療費を国保が一時立て替えた後、被害者にかわって加害者に請求することになります。
示談は慎重に
市の窓口へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで国保から加害者に請求できなくなる場合があります。
示談を結ぶ前に国保窓口に相談をしてください。
保険証が使えないとき
次のようなときは国保の対象外となり、保険証が使えません。
病気とみなされないとき
健康診断・人間ドック・予防注射・美容整形・歯列矯正・正常な妊娠、出産・経済上の理由による妊娠中絶 など
労災保険の対象となるとき
業務上(仕事・通勤途上)の病気やケガ(雇用主が負担するべきものです)
こんなときは給付が制限されます
・故意の犯罪行為や故意の事故
・けんかや泥酔による病気やケガ
・医師や保険者の指示に従わなかったとき
宍粟市国民健康保険から発行している証の種類
国民健康保険被保険者証
国保加入者一人ひとりにカード型の保険証を交付しています。毎年11月末で証を切り替えていますので、年度により色が変わります。(基本的な有効期間は12月1日から翌年度の11月30日まで)
滞納のある世帯には、期限の短い短期証や資格証明書を交付しています。
保険医療機関等で診療を受けるときは、窓口で必ず保険証を提示してください。
有効期限が切れた保険証は使えません。
※国民健康保険被保険者証に関する注意事項[121KB:PDF文書]
国民健康保険高齢受給者証
国保の加入者が70歳になると高齢受給者証が交付され、医療費の自己負担割合が1割(現役並み所得者は3割)になります。(現在法律上は2割ですが現在据え置かれて1割となっています。)
70歳の誕生日を迎えた月の翌月から使っていただけるように事前に郵送で交付します。(誕生日が1日の人はその月から)
例: 誕生日7月15日⇒8月から該当 誕生日8月1日⇒8月から該当
医療機関等にかかるときには必ず保険証と一緒に窓口に提示してください。
国民健康保険限度額適用認定証 ・ 限度額適用・標準負担額減額認定証
入院する際に申請していただくと、窓口での支払いが限度額までとなります。申請しなかった場合は、後日高額療養費として申請していただくことになります。
詳細についてはこちら[509KB:PDF文書]
★★平成24年4月1日からの取り扱い★★
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な「外来診療」を受けたとき、1ヶ月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いただいていましたが、平成24年4月1日からは、認定証を提示すれば限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。詳細についてはこちら[250KB:PDF文書]
国民健康保険特定疾病療養受療証
長期間にわたって高額な治療を必要とする厚生労働大臣指定の特定疾病の人は、申請をしていただくと、「国民健康保険特定疾病療養受療証」(黄色)を発行します。自己負担の額が1医療機関につき、1か月10,000円までとなります。
≪該当疾病≫
■人工透析を必要とする慢性腎不全
※70歳未満までの上位所得者の自己負担額は1か月20,000円までとなります。
■先天性血液凝固因子障害の一部
■血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病にかかるチラシはこちら[509KB:PDF文書]
国民健康保険被保険者資格証明書
長期間国保税を滞納している世帯に交付します。