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活動費を助成 まちづくり支援事業

公開日 2009年06月01日

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市民が主体的に行うまちづくり活動の経費の一部を助成します。


対 象 団 体
  1. 自治会
  2. 老人クラブ
  3. 子ども会
  4. 地域に根ざしたまちづくり事業を実施する団体


対象となる事業

自主的・主体的に実施する次のまちづくり事業で、まちづくり支援事業認定委員会が認めたもの

  1. 地域コミュニティの活性化を図る事業
  2. 地域の特性や資源を活かし、地域の魅力を高める事業
  3. 地域の教育力を高めるまちづくり事業
  4. 地域課題の解決を図る事業 など


対象とならない事業

  • 財産の助成、営利を目的とする事業
  • 宗教活動、政治活動を目的とする事業
  • 会員等の親睦や一部の住民のみの利益追求を目的とする事業
  • ほかの補助金の交付を受けている事業
  • 従来から実施している既存事業

  ※新たな取り組みを加え活動の広がりが認められる場合は対象となります


助 成 額

1件あたり100万円を上限とし、予算の範囲内で10分の10以内(備品購入は2分の1以内)の額を助成します。


対 象 経 費


  • 補助対象事業に要する次の経費のうち、認定委員会が査定した額
  • 事業実施にあたっては構成員のボランティアによるものとし、特殊技術または専門技術を要するもの以外の労務費は対象となりません

  1. 謝金      講演会などの講師謝金・技術指導などの謝礼
  2. 旅費      講師旅費
  3. 消耗品費    用紙・文具など消耗品代、フィルム代
  4. 印刷製本費   記録誌・チラシなどの印刷製本費、写真現像料
  5. 通信運搬費   郵便料、送料など
  6. 委託料     資材などの製作費及び加工費
  7. 使用料・賃借料 会場使用料・資機材使用料及び賃借料
  8. 工事費     特殊技術などを要する工事費 ※労務費含む
  9. 原材料費    資材費・イベントなどの食材費
  10. 備品購入費   イベントなどの備品購入費 ※公民館、集会所などの備品除く
  11. 保険料     イベント・事業参加などに係る保険加入料
  12. その他     特に事業実施に必要と認めるもの

活動は構成員のボランティアによるものとします。特殊技術や専門技術を要するもの以外の労務費は対象となりません。


対象とならない経費


◆食糧費 (アルコール、会議などのお茶や弁当代など)

◆賞品代や景品代、電話代、領収書が発行されないもの

◆同一の構成員が請け負う業務委託、工事費など


事業実施の期間

平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日 (同一事業は最長3年間が限度です)

 ※ 事業着手は認定・交付決定後となります。

受 付 締 切

第1次募集 平成23年6月30日(木)

第2次募集 平成23年9月30日(金)

第3次募集 平成23年12月28日(水)

必 要 書 類 (用紙サイズは各A4サイズ縦)


  ※事業説明に必要なものがあればあわせて提出してください

  ※複数年の補助を希望される場合は、全体計画を別途提出してください


申請から事業報告までの流れ (概要)


交付申請 → 認定委員会が審議(計画や経費の説明が必要) → 審査結果の

通知 →事業実施(着手届) → 補助事業実施報告書・完了届 → 実績の

審査 → 補助金の交付 → 事業報告

※事業開始年度から3年間は活動報告(任意様式)を提出してください。


提出方法

本庁または市民局まちづくり推進課の窓口に直接ご提出ください。


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お問い合わせ先
一宮市民局 まちづくり推進課
波賀市民局 まちづくり推進課
千種市民局 まちづくり推進課
まちづくり推進課

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