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障害年金加算改善法について

公開日 2011年04月18日
 障害年金加算改善法は、公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について、結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る目的から、障害年金に係る配偶者及び子の加算時点を拡大し、障害者の所得保障の充実を図るため、平成22年4月28日に公布され、平成23年4月1日より施行されました。
1.法律の具体的内容

 これまで障害年金の受給権発生時に生計維持している配偶者や子がいる場合にのみ加算を行うこととなっていましたが、受給権発生後に生計維持している配偶者や子がいる場合にも加算を行うことになりました。

説明用資料[145KB:PDF文書]
2.加算の届出用紙
加算の届出用紙[272KB:PDF文書]
記入例[295KB:PDF文書]
主な添付書類の例[84KB:PDF文書]
3.提出先

【宍粟市役所】

・障害基礎年金のみの受給の方は、住所地の市役所となります。  

                       

【姫路年金事務所】

・障害厚生・障害基礎年金を受給の方は、年金事務所となります。                          

 〒670-0947

 兵庫県姫路市北条1-250

 TEL 079-224-6385(代)

姫路年金事務所地図

日本年金機構のホームページでも同様の案内が掲載されています。

イラスト(花)


お問い合わせ先
市民課(医療)

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