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農・林業

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農業共済事業

公開日 2008年10月03日

園芸施設共済

加入は

農作物を栽培するためのガラス室、ビニールハウス(雨よけハウスを含む)、合成樹脂板ハウス、多目的ネットハウスを2アール以上所有・管理している農家が加入できます。
なお、施設本体の加入とあわせ、暖房機・換気施設などの附帯施設、栽培する農作物、施設撤去費用も支払対象として加入できます。(市・町・事務組合により取扱いが異なります)

※所有・管理しているすべての施設をお申込み下さい。
※1棟ごとに加入内容を変えることはできません。
※農作物の加入には、病虫害を支払対象とする方式と、病虫害を支払対象としない方式の2種類があります。

補償期間は

掛金を払い込んだ日の翌日から1年間補償します。

※責任期間の始期を統一する場合、あるいは施設の設置期間や被覆期間が周年でないときは、短期(最低4か月)の補償期間となります。

補償額(共済金額)は

施設1棟ごとに、加入時の共済価額をもとに設定します。

  • 補償額=共済価額×80%

共済価額:施設本体・附帯施設は経過年数に応じた時価額、農作物は平均的な生産費、撤去費用は平均的な解体・処分費用となります。

掛金は

施設の種類及び加入方式ごとに補償額と過去の被害状況により定められた掛金率をもとに算定します。
掛金の50%を国が負担していますので、農家の負担が軽減されています。

  • 掛金=補償額×掛金率
  • 国庫負担=掛金×国庫負担割合(50%)
  • 農家掛金=掛金-国庫負担

※補償期間が1年未満の場合は月割計算となります。

対象となる災害は

風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)、火災、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の衝突、病虫害、鳥獣害による損害及び対象となる災害によって損壊した施設の解体・処分費用を対象とします。

共済金のお支払いは

1棟ごとの損害額が3万円以上もしくは共済価額の1割以上の損害が生じた場合、共済金をお支払いします。

  • 支払共済金=損害額×80%

※病虫害による被害には、病虫害の種類、発生回数等により支払共済金が減額される場合があります。
※撤去費用共済金は、撤去費用が100万円を超える場合又は施没本体の損害割合が50%(ガラス室は35%)を超える場合にお支払いします。

被害を受けたときは

損害評価を行いますので、宍粟市農業共済係にお知らせ下さい。


お問い合わせ先
農業振興課

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