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農・林業

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農業共済事業

公開日 2008年10月21日

家畜共済

加入は

農家が飼養している家畜で、下記に該当するものは、全頭加入となります。

乳牛 成乳牛、育成乳牛、子牛、胎児(受精等の後240日以上)
肉牛 肥育牛 成牛、子牛
繁殖和牛 成牛、子牛、胎児(受精等の後240日以上)
一般馬 出生した年の末日を経過したもの

補償期間は

掛金を払い込んだ日の翌日から1年間補償します。

補償内容は

共済金額(補償額)の選定は、家畜の共済価額(評価額)に対して、牛・馬で30~80%の範囲の中から農家が選択(付保割合)します。

  • 共済金額=共済価額×付保割合(補償割合)
  • 死亡・廃用(死廃)の場合
    家畜が死廃事故によって損害が生じた場合、共済価額に対する共済金額の状況(付保割合)によって共済金をお支払いします。
  • 疾病・傷害(病傷)の場合
    家畜が疾病・傷害を患った場合、契約ごとに定めた限度(給付限度)内で、西播基幹家畜診療所獣医師(指定獣医師含む)による診療費を共済金として当該獣医師(団体)に支払います。
    ただし、初診料はその対象から除外され、農家負担となっています。
掛金

掛金は、共済目的ごとに共済金額(補償額)と過去の被害状況により定められた掛金率をもとに算定します。
また、その掛金の50%は国が負担しているので、農家の負担が軽減されています。

種類 牛・馬
国庫負担割合 50% 40%

  • 掛金=補償額×掛金率
  • 国庫負担=掛金×国庫負担割合
  • 農家掛金=掛金-国庫負担
対象となる事故は

家畜の死亡・廃用・疾病・傷害の事故を補償します。
※牛の胎児は、死亡事故のみを補償します。

事故が発生したときは

家畜の事故が発生したときは、宍粟市農業共済係(または家畜診療所)へ連絡するとともに獣医師の診療を受ける必要があります。

共済金の支払いは
  • 死亡・廃用(死廃)の場合
    支払共済金=事故家畜の損害額(家畜の価額-残存物価額)×共済金額/共済価額
    ※残存物価額等
    廃用家畜の皮肉等残存物の評価額、補償金等を指します。
    ※過去の被害率等から年間の支払共済金に限度が設けられる場合があります。
  • 疾病・傷害(病傷)の場合
    契約ごとに定められた限度内であれば、西播基幹家畜診療所獣医師(指定獣医師含む)の診療を無料で受けられます。
    ※初診料は農家負担となります。

お問い合わせ先
農業振興課

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