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農業共済事業

公開日 2008年10月21日

農作物共済

加入は

水稲は25アール以上、麦は10アール以上を耕作している農家で、または一定の要件を満たした生産組織は当然加入となります。
ただし、水稲の耕作面積が25アール未満は加入が任意となります。
(共済加入資格基準以下の場合を除きます。)

補償期間は

本田移植期(直播きする場合は発芽期)から収穫期(通常の圃場乾燥期間を含む)までを補償します。

一筆方式

補償額=キログラム当たり補償額×基準収穫量×70%

  • キログラム当たり補償額
    玄米(麦)1キログラム当たりの政府買入価格等をもとに毎年農林水産大臣が決定します。
    平成19年産の水稲は216円、種子用小麦は375円です。
  • 基準収穫量
    その年の天候を平年並みとし、肥培管理なども通常に行われたときに得られる収穫量(平年収量)で、耕地ごとに定められます。
    平成19年産の水稲の宍粟市の平均は480キログラム、麦では292キログラムです。
掛金は

補償額と過去の被害状況により定められた掛金率をもとに算定します。
水稲は掛金の半額、麦は掛金の半額以上を国が負担していますので、農家の負担が軽減されています。

水稲
国庫負担割合 50% 55%以内

  • 掛金=補償額×掛金率
  • 国庫負担=掛金×国庫負担割合
  • 農家掛金=掛金-国庫負担

※掛金率は、過去20年間の被害状況から算出され地域により異なります。
10アール当りで負担いただく額は、平均で水稲は950円、麦では1,970円です!(地域により掛金率が異なります。)

対象となる災害は

風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による減収(麦の災害収入共済方式は品質の低下を伴う生産金額の減少を含む)を対象とします。
※水稲の病虫害の防止が適正に行われるものとして国が指定する地域では、水稲の病虫害による事故を対象から除きます。

共済金のお支払いは
一筆方式

一筆ごとに3割を超える減収量に対して共済金をお支払いします。

  • 支払共済金=キログラム当たり補償額×共済減収量
  • 共済減収量=基準収穫量×70%-見込収穫量
被害を受けたときは

被害調査を行いますので、各集落の共済連絡員(農会長さん)にお知らせ下さい。


お問い合わせ先
農業振興課

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