宍粟市空き家バンク制度からのお知らせ
宍粟暮らしの第一歩!空き家を提供・利用してみませんか?
「空き家バンク」は空き家を提供したい人(提供希望者)と、空き家を利用して定住したい人(利用希望者)を結びつけるための仕組みです。宍粟は美しい自然に囲まれています。ゆっくりと時間が流れるスローライフを楽しみたい人、生まれ育った宍粟に戻って働きたい人、新たな土地で新生活を楽しみましょう。
利用希望者の要件
次の要件を満たす方が利用希望者として登録できます。
- 空き家に居住、または定期的に滞在できる人
- 地域の行事や活動へ参加でき、住民と協調して生活できる人
- 宍粟市暴力団排除推進条例第2条第3号又は同条第4号の規定に該当しない人
空き家バンクに登録できる物件
個人又は法人が所有する現に居住・使用されていない物件、又は近く居住・使用しなくなる予定の物件が対象となります。
ただし、下記の条件に該当する物件については、当制度では取り扱いできません。
また、下記の条件に該当しない物件であっても、現地調査の結果、空き家バンクへの登録が適当でないと判断させていただいた場合は、登録をお断りする場合があります。
1.住宅、店舗、事務所及び倉庫以外の物件
2.賃貸又は分譲等を目的として建築された物件
3.主として不動産業を営む者が所有する物件
4.老朽化が著しい物件(住むことが可能でない物件)
5.市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認める物件
利用の流れ
1.売却、賃貸物件の登録
「空き家バンク登録申込書」と「空き家登録カード」を提出します。
2.現地調査
市職員が現地を確認します。
3.空き家情報の提供
市ホームページと市役所窓口で物件の情報が提供されます。
4.空き家情報の確認
市ホームページと市役所窓口で空き家情報を確認します。
5.空き家バンク利用登録
「空き家バンク利用登録申込書」と「空き家利用者登録カード」、「誓約書」「空き家バンクに係る注意事項」に必要事項を記入のうえ、本人確認書類(運転免許証等のコピーなど)を添え、市役所窓口へ提出します。
6.物件交渉の申込
気に入った物件があれば「空き家バンク交渉申込書」を市役所窓口へ提出します。
7.物件交渉の連絡
市役所から物件所有者へ連絡。合意が得られれた場合、交渉へ。
8.物件の交渉(売買、賃貸借の相談、交渉)
物件所有者と利用希望者で交渉を行います。
- 市役所は物件に関する売買、または賃貸借の交渉や契約の仲介は行いません。
- 媒介をする行為について、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会に依頼することができます。
9.成約の報告
契約が成立した時は、「空き家バンク成約報告書」を市役所窓口へ提出します。
利用の注意点
- 登録された情報は目的以外には使用されません。

-
産業部 ひと・はたらく課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3166
ファックス番号:0790-63-1282
メールフォームでのお問い合せはこちら




