上水道と下水道
みなさんの上下水道料金が水のある暮らしを支えています
皆さんが一番関心のある上下水道料金について、正しくご理解いただくため、料金の性格や体系、また計算方法などについて説明いたします。
独立採算制
水道事業と下水道事業、どちらも経費を経営に伴う収入でもって充てるという独立採算制を採っています。
そのため、常に効率的な事業運営をめざし、経費が増大しないよう努力しています。水道料金と下水道料金を一緒に徴収するのも、また2ヶ月ごとに検針しているのも、経費を少なくするためです。
料金体系
宍粟市における上下水道料金は、次の制度を採用しております。
水道料金(口径別料金体系)
水道サービスの供給に必要な原価の客観的公平を確保するため、メーター口径の大小に応じて料金を設定する口径別料金を採用しております。
メーター口径13ミリの利用者では、使用水量が1戸あたり1ヶ月10立方メートルまでの料金を均一化した基本料金と、その範囲を超える水を使用していただき公衆衛生の向上及び水道サービスの価値に応じて設定した従量料金の合計額が水道料金になります。
下水道料金(排水汚水量制)
揖保川流域下水道区域(旧山崎町の山崎地区(木谷の一部を除く)・城下地区・戸原地区)は、基本的に水道使用量に応じて排水汚水量を算定し、1戸あたり1ヶ月10㎥までの料金を均一化した基本料金とその範囲外の量に応じて従量逓増制を採用しております。
下水道料金(人頭制)
宍粟市のほとんどの地域は、世帯人数により算定した人頭制で、基本料金と人数によるものを採用しております。
料金表(1か月分)
水道料金(口径別料金体系)
| 区域 | 口径 | 基本水量 | 基本料金 | 従量金額 (1立方メートルにつき) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 旧山崎町 | 13ミリ | 10立方メートル | 2,100円 | 11立方メートル~ | 210円 |
| 20ミリ | 10立方メートル | 2,940円 | 11立方メートル~ | 210円 | |
| 25ミリ | 20立方メートル | 5,460円 | 21立方メートル~ | 231円 | |
| 40ミリ | ― | 7,560円 | 1立方メートル~ | 252円 | |
| 50ミリ | ― | 12,600円 | 1立方メートル~ | 252円 | |
| 75ミリ | ― | 30,450円 | 1立方メートル~ | 273円 | |
| 100ミリ | ― | 60,900円 | 1立方メートル~ | 294円 | |
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旧一宮町 旧波賀町 旧千種町 |
13ミリ | 10立方メートル | 2,700円 | 11立方メートル~ | 135円 |
| 20ミリ | 13立方メートル | 3,200円 |
14立方メートル~ |
135円 | |
| 25ミリ | 20立方メートル | 4,800円 | 21立方メートル~ | 135円 | |
| 30ミリ | ― | 6,300円 | 1立方メートル~ | 135円 | |
| 40ミリ | ― | 6,300円 | 1立方メートル~ | 135円 | |
| 50ミリ | ― | 13,000円 | 1立方メートル~ | 135円 | |
| 75ミリ | ― | 30,000円 | 1立方メートル~ | 135円 | |
| 100ミリ | ― | 61,000円 | 1立方メートル~ | 135円 | |
下水道料金(排水汚水量制)
旧山崎町の山崎地区・木谷の一部(菅野川より東)・城下地区・戸原地区
| 基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | |||
|---|---|---|---|---|
| 10立方メートルまで | 1,155円 | 10立方メートルを超え 30立方メートル以下の分 |
147円 | |
| 30立方メートルを超え 50立方メートル以下の分 |
178.5円 | |||
| 50立方メートルを超え 100立方メートル以下の分 |
210円 | |||
| 100立方メートルを超える分 | 273円 | |||
下水道料金(人頭制)
旧山崎町の山崎地区・木谷の一部(菅野川より東)・城下地区・戸原地区を除く区域
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区域 |
種別 |
基本料金 |
加算額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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旧山崎町 旧一宮町 旧波賀町 旧千種町 |
一般 | 2,000円 | 600円×人数 | |||
| 事業所 | 2,000円 |
600円×人数 事業所の人数は、兵庫県浄化槽指導要綱(昭和60年環第403号建指第376号ノ3)別表1により算定した人数を基準として、市長が決定した人数とする。 |
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