税金
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人が、申告納付をする税金です。
法人市民税には、国税である法人税額に応じて申告をする「法人税割」と、市内に事務所などを有していた月数に応じて申告をする「均等割」とがあります。
申告の種類
確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。
中間申告
事業年度が6か月を超える法人が、仮決算により申告するものです。
予定申告
事業年度が6か月を超える法人が、当該事業年度の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、前期の実績額を基礎として申告するものです。
その他
修正申告、更正の請求、清算予納申告、清算確定申告など。
申告書の提出期限と納付期限
法人市民税は、事業年度の終了日の翌日から2か月以内(申告書の提出期限が延長されている場合を除く)に宍粟市役所及び各市民局に申告書を提出し、指定納付場所で納付してください。
申告書を郵送する場合で、受付印を押印した控が必要なときは、切手を貼った返信用封筒を提出してください。
指定納付場所
宍粟市役所会計課及び各市民局
西兵庫信用金庫、兵庫西農業協同組合、みなと銀行、淡陽信用組合、ハリマ農業協同組合並びに三井住友銀行の本店又は本所及び支店又は支所
近畿2府4県内のゆうちょ銀行の支店及び出張所並びに郵便局の営業所
税額の計算方法
法人税割額
課税標準となる法人税額 × 税率 12.3%
均等割税額
均等割額 × 事務所を有していた月数/12
均等割額は、資本金の額と市内従業者数によって、以下のように決められています。
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従業者数 |
50人以下 |
50人超 |
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資本等の金額 |
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1000万円以下の法人 |
50,000円 |
120,000円 |
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1000万円を超え1億円以下の法人 |
130,000円 |
150,000円 |
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1億円を超え10億円以下の法人 |
160,000円 |
400,000円 |
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10億円を超え50億円以下の法人 |
410,000円 |
1,750,000円 |
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50億円を超える法人 |
410,000円 |
3,000,000円 |
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申請書様式
法人市民税確定申告書(第二十号様式)(PDF:60.5KB)
法人市民税予定申告書(第二十号の三様式)(PDF:45.7KB)
法人等の設立・廃止・異動届出書(PDF:36.1KB)