個人の市県民税に関する提出書類

広報ID 5716

更新日:2022年12月06日

事業所が市に提出する市県民税の特別徴収義務者(事業所)用の書類を掲載しています。

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は特別徴収税額決定通知書に記載された従業員が、退職、休職、転勤などで給与の支払いを受けなくなったときに提出する届出書です。
また、提出した給与支払報告書に記載された従業員が4月1日までに給与の支払いを受けなくなった場合も4月15日までに届出が必要です。

市県民税特別徴収切替依頼書

給与支払報告書提出後、就職などで新たに給与の支払いを受けることになった従業員を特別徴収へ切り替えるための届出書です。4月15日までに提出することで、5月に送付する特別徴収税額決定通知書に記載されます。
また、年度の途中で、給与の支払いを受けることになった従業員について、特別徴収への切替を希望する場合は、依頼書提出後、速やかに税額の決定(変更)通知書を送付します。給与計算締日の都合で、早めに税額が知りたい場合は、通知書発送前に税額を連絡しますのでお問い合わせください。
既に従業員に普通徴収の納税通知書が届いている場合は、重複納付を防ぐため、納付額を確認してください。

  • 普通徴収の納期限を過ぎている税額は、特別徴収へ切り替えることができません。
  • 前年中に給与所得を有しない場合は、特別徴収へ切り替えることができません。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者の名称の変更、個人事業の屋号の変更、所在地、送付先等に変更があった場合に提出する届出書です。
なお、個人から法人、法人から個人への変更、個人事業主の変更は、特別徴収義務者の人格が異なるため、この届出書は使用できません。給与支払報告・特別徴収に係る異動届出書の提出が必要です。

普通徴収切替理由書(市県民税普通徴収切替申請書)

従業員が、次の理由に該当する場合、申請により特別徴収から普通徴収へ切り替えることができます。

  1. 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2. 給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方(給与支払額が年間100万円以下の方)
  3. 給与の支払が不定期な方(例:季節雇用者など毎月支給されていない方)
  4. 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者等)

この申請書は、給与支払報告書提出時用(普通徴収切替理由書兼仕切紙)と給与支払報告書提出後用(市県民税普通徴収切替申請書)の2種類があります。

普通徴収切替理由書兼仕切紙給与支払報告書提出時用

市役所へ給与支払報告書を提出する際、上記理由に該当する人を普通徴収に区分して提出するための「仕切紙」として使用することで、あらかじめ普通徴収で取り扱うことができます。

市県民税普通徴収切替申請書(給与支払報告書提出後用

給与支払報告書を仕切紙なしで提出されますと、原則として、退職者、乙欄適用者以外のすべての在職者は特別徴収となり、特別徴収税額決定通知書に記載されます。

給与支払報告書を提出した後でも、上記理由に該当する者が含まれていた場合は、こちらの申請書を提出することで普通徴収へ切り替えることができます。

特別徴収税額決定通知書は、5月上旬に送付します。通知書を受け取られましたら、普通徴収切替対象者が含まれていないか再度確認し、該当者があれば、5月31日までにこの申請書を提出してください。

なお、6月1日以降の申請及び、前年度特別徴収税額に異動のある者については、この申請書ではなく、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご使用ください。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」は特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請に必要な書類です。

特別徴収税額は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である特別徴収義務者が、特別徴収をした市県民税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

  • 6月から11月までに支払った給与から特別徴収をした市県民税:12月10日
  • 12月から5月までに支払った給与から特別徴収をした市県民税:翌年6月10日

なお、常時10人未満かどうかの判定には、繁忙期などに臨時に使用した従業員の人数は含みません。

この制度は、あくまで特別徴収義務者が、市役所へ納入する回数を2回とする制度ですので、従業員からは毎月徴収する必要があります。

退職手当等に係る市県民税特別徴収税額納入内訳書

「退職手当等に係る市県民税特別徴収税額納入内訳書」は退職手当等に係る市県民税特別徴収税額をまとめて納入するときに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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