給与支払報告書の提出

広報ID 5731

更新日:2023年11月30日

令和5年中に給与を支払った人は給与支払報告書を給与を受け取った人の令和6年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出してください。

令和6年度給与支払報告書

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人や個人を問わず前年中に支払った給与について事業専従者や退職した人、パートやアルバイト、役員などを含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所地の市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。

提出期限 令和6年1月31日(水曜日)

総括表

提出する給与支払報告書には、提出する市区町村ごとに総括表を作成して提出してください。なお、前年の給与支払報告書の提出実績がある事業所等には宍粟市様式の総括表を送付しています。ただし、前年の給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で宍粟市にご提出いただいた事業所等には送付しておりません。新規事業所等で総括表等が必要な場合は、下記の様式をダウンロードしご使用ください。

個人別明細書

個人別明細書は受給者1人につき1枚で作成してください。受給者氏名(フリガナ)や住所、生年月日は必ず本人に確認のうえ記入してください。

普通徴収切替理由書

兵庫県と県内すべての市町は平成30年度から個人住民税の給与からの特別徴収を徹底しています。事業専従者や退職した人、パートやアルバイト、役員などに関わらず所得税源泉徴収対象の従業員(納税義務者)は原則として特別徴収の対象です。退職者以外で普通徴収にする場合は「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。

提出書類

  • 給与支払報告書(総括表)を1事業所につき1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき1枚(必ず左上に「6」と記載のあるものをご使用ください)
  • 普通徴収切替理由書兼仕切紙(在職者で特別徴収に該当しない場合のみ)

様式ダウンロード

提出方法

郵送による提出

郵送で提出する場合は税務課へ送付してください。

送付先

〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6
宍粟市役所税務課市民税係

eLTAXによる提出

eLTAXを利用した給与支払報告書の提出を受け付けています。eLTAXでの提出の場合、源泉徴収票及び給与支払報告書を一括して作成し、提出が必要な組織へ自動的に振り分けて送信できます。
なお、eLTAXで給与支払報告書を提出する場合も、普通徴収への切替を申請する場合は摘要欄に「略号(a~d)」または「切替理由」を記入したうえで普通徴収にチェックを入れてください。切替理由の記入がなければ原則特別徴収として取り扱います。

eLTAXとは

エルタックスといいます。地方税の手続きがインターネットを利用して電子的にできるシステムのことです。

eLTAXに関するお問い合わせ先

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。

なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。

光ディスクなどによる提出

CD-R、DVD-Rなどの光ディスクで給与支払報告書が提出できます。

関係リンク

窓口での提出

窓口へ持参する場合は税務課か市民局まちづくり推進課、三方町出張所へ提出してください。

  • 宍粟市役所1階税務課
  • 各市民局まちづくり推進課市民係
  • 三方町出張所市民係

提出時の本人確認

個人事業主のマイナンバー(個人番号) を記載した給与支払報告書の提出時に 本人確認と個人番号の確認をします。 詳しくは番号法に基づく本人確認についてをご覧ください。

関係リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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