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国民健康保険税

公開日 2011年04月01日
国民健康保険税の納付について

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となり、世帯単位で計算された額を納めます。

各納期月の支払額は、年税額を7月から翌年3月の9回に分けた金額となります。ただし、第2期以降に100円未満の端数が生じる場合は、第1期の納付額に繰り入れられます。

平成23年度の納期限

第1期

平成23年8月1日(月)

第2期

平成23年8月31日(水)

第3期

平成23年9月30日(金)

第4期

平成23年10月31日(月)

第5期

平成23年11月30日(水)

第6期

平成23年12月26日(月)

第7期

平成24年1月31日(火)

第8期

平成24年2月29日(水)

第9期

平成24年4月2日(月)

口座振替日は納期限日と同じです。

納付書は各納期月の15日(15日が休日の場合、その直前の平日)に発送します。

納付についての詳しい内容はこちらをご覧ください。

年度途中の税額変更

年度途中で加入者数の変更などにより税額が変更された場合、変更後の年間保険税の残額を届出のあった翌月から月割で納めていただきます。
ただし、社会保険への加入などにより世帯内に国民健康保険の加入者がいなくなる場合は、翌月の納期で残った年間保険税の全額を納めていただきます。(第9期の納期後、税額に増額の変更が生じた場合、随期分として上記の納期以降に納めていただく場合があります。随期分は口座振替ができません。)

年金からの引き去り(天引き)による納付について【特別徴収】

以下の条件を全て満たす場合、世帯主の年金から自動的に国民健康保険税の引き去り(天引き)が開始されます。

  • 世帯内の国民健康保険の加入者が全員65歳以上である場合
  • 世帯主の年金支給額が年18万円以上である場合
  • 世帯主の介護保険料が年金から引き去り(天引き)されている場合
  • 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1以下である場合

年金からの引き去り月(天引き)は、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月です。

4月、6月、8月は、その年の2月と同額が天引きされます。10月、12月、翌年2月の引き去り(天引き)で年税額との差額を調整します。

年金からの引き去り(天引き)を中止し、口座振替による納付方法を選択していただくことができます。金融機関で口座振替の申し込みをされた後、市役所税務課もしくは各市民局の窓口へお申し出ください。

国民健康保険税の算定について

国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の合計となります。(介護納付金分については、国民健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満の方についてのみ計算します。)

平成23年度の国民健康保険税の税率

  医療給付費分
(加入者全員)
後期高齢者支援金等分
(加入者全員)
介護納付金分
(40歳以上64歳未満の方)
所得割額 平成22年中の総所得金額
×5.8%
平成22年中の総所得金額
×1.44%
平成22年中の総所得金額
×1.26%
資産割額 平成23年度の固定資産税額
×23%
平成23年度の固定資産税額
×5.5%
平成23年度の固定資産税額
×5.4%
均等割額 加入者数×26,700円 加入者数×7,000円 加入者数
×8,800円
平等割額

(1世帯あたり)

23,000円

(1世帯あたり)

6,200円

(1世帯あたり)

5,100円

限度額 510,000円 140,000円 120,000円

※所得割の計算に用いる総所得金額には、33万円の基礎控除額が適用されます。なお、災害等による雑損失の繰越控除は適用されません。

※固定資産税額は、土地と家屋に係る分が対象になります。共有分は持ち分に応じて按分します。

国民健康保険税の減額制度

前年中の所得(世帯主、特定同一世帯所属者の所得を含む。)に応じて、均等割額と平等割額を下表のとおり減額します。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方のうち、5年を経過するまでの間、継続して移行時の世帯に所属している方のことです。

減額割合

前年中の所得が下記の金額以下

7割

33万円

5割

33万円+(世帯主を除く加入者数+世帯主を除く特定同一世帯所属者の人数)×24万5千円

2割

33万円+(世帯主を含む加入者数+世帯主を含む特定同一世帯所属者の人数)×35万円

※判定の際、年金所得については、65歳以上の方であれば15万円の控除が適用されます。

※軽減措置の適用には加入者全員の所得の申告が必要です。前年に収入がない方も所得の申告を行ってください。

後期高齢者医療制度に伴う国民健康保険税の措置について
  • 国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことによって世帯内の加入者が一人となる場合、医療給付費分・後期高齢者支援金等分の平等割が最長5年の間、2分の1の額になります。

  • 社会保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行することによって、その被扶養者が国民健康保険に加入する場合、65歳以上の方については次の減免措置を行います。【要申請】
  1. 被扶養者であった方(65歳以上)の所得割額・資産割額の全額
  2. 被扶養者であった方(65歳以上)の均等割額の2分の1の額
  3. 被扶養者であった方(65歳以上)のみの世帯の場合、平等割額の2分の1の額

※2、3の減免措置は、既に7割若しくは5割の軽減に該当している世帯には適用されません。

非自発的失業者に係る軽減制度について

倒産、解雇、雇い止めなどを理由に離職された方を対象に国民健康保険税が軽減されます。【要申請】

  • 雇用保険受給者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかが該当になります。
  • 前年中の給与所得を100分の30とみなして計算します。給与以外の所得については適用されません。
  • 申請には、雇用保険受給資格者証と印鑑が必要です。
  • 軽減の対象期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

※平成21年3月30日以前の離職日の方は該当になりません。

介護保険の適用除外について

介護保険の適用除外認定を受けた施設に入所している40歳以上65歳未満の方は、入所証明書等の提出により介護納付金分の適用除外を受けられる場合があります。
詳しくは市役所市民課もしくは各市民局の窓口までお問い合わせください。

介護保険適用除外届[40.4KB:PDF文書]

介護保険適用除外施設入所証明書[40.0KB:PDF文書] (適用除外を申請される施設に規定の様式が無い場合にご利用ください)


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お問い合わせ先
税務課
一宮市民局 まちづくり推進課
波賀市民局 まちづくり推進課
千種市民局 まちづくり推進課

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