国民健康保険税の公的年金からの特別徴収について
公的年金からの特別徴収制度
対象となる人
以下の条件をすべて満たす場合、世帯主の年金から自動的に国民健康保険税の引き落としが開始されます。
- 世帯内の国民健康保険の加入者が全員65歳から74歳である場合
- 世帯主の年金支給額が年18万円以上である場合
- 世帯主の介護保険料が年金から引き落とされている場合
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1以下である場合
なお、上記の条件に該当していても、特別徴収とならない場合があります。
年金からの引き落としは、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月です。
4月、6月、8月は、その年の2月と同額が引き落とされます。10月、12月、翌年2月の引き落としで年税額との差額を調整します。
年金からの引き落としを中止し、口座振替による納付方法を選択していただくことができます。金融機関で口座振替の申し込みをされた後、市役所税務課もしくは各市民局の窓口へお申し出ください。
対象となる年金
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など
徴収月
公的年金の支給月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)
徴収方法
国民健康保険の税額が7月に確定するため、税額が確定していない4月・6月・8月の年金からの徴収を仮徴収といい、税額確定後の10月・12月・翌年2月の年金からの徴収を本徴収といいます。
本徴収では、7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて納めます。そのため、仮徴収と本徴収では徴収額が変わりますのでご注意ください。
仮徴収では、前年度の国民健康保険税額等をもとに仮算定された保険税額を納めます。
前年度から引き続き特別徴収で納める場合は、前年度2月に特別徴収される額と同額を4月、6月、8月に徴収されます。
なお、それぞれの年金の支給月で徴収される金額は、7月中旬に発送する納税通知書でご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2019年03月15日