税金
市税の納期
※納期限は各月末日(12月のみ25日)となりますが、日曜・祝祭日の場合は翌日、土曜日の場合は翌々日になります。
※固定資産税と市県民税(普通徴収)は、第1期の納付書に全納の納付書も同封しております。
市税の納付
市税は納税通知書、期別納付書に記載された納期限までに下記の納付場所で納付してください。市税にはそれぞれに納期限があり、納付が遅れますと督促手数料、延滞金が加算されますので納期限までにお忘れなく納付してください。また、納付に便利な口座振替制度もありますので、ぜひご利用ください。
納付書を紛失された場合は再発行いたしますのでご連絡ください。
納付場所
-
市役所会計課・各市民局
-
下記金融機関の本店並びに各支店(所)
・西兵庫信用金庫
・兵庫西農業協同組合
・みなと銀行
・三井住友銀行
・淡陽信用組合
・ハリマ農業協同組合
※ただし、三井住友銀行以外は兵庫県内に限ります。
3. 近畿2府4県内の各ゆうちょ銀行・郵便局
口座振替申込方法
口座振替は、納税者が指定した口座から、金融機関が納付期限日に自動的に振替え納税する制度です。
取扱金融機関または郵便局・ゆうちょ銀行に備えてある依頼書に必要事項をご記入のうえ、金融機関へ提出してください。
原則として毎月25日までに市役所に届けば、翌月以降の納期から口座振替を開始します。
納期を過ぎると
延滞金の加算
納期限を過ぎた場合は延滞金を納めていただくことになります。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算されます。
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで・・・・・・・・・年 4.1%(特例基準割合)
※特例基準割合は、平成12年1月1日から各年ごとに前年11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められた商業手形の基準割引率に4%を加算した率となります。
督促状の送付
納期限を過ぎて20日間経過後も納付の確認ができない方には、督促状を送付します。督促状が送付された場合は督促手数料(100円)が加算されます。
滞納処分の実施
市税を滞納したままでいますと、税の公平性を保つために不動産、動産、債権(給与、預貯金、保険等)の滞納処分(差押)を行います。
(差押とは)
差押とは、滞納者の意思に関わりなく、法律上または事実上の処分を禁じ、それを公売その他の方法により金銭に換価可能な状態にするために行なわれる最初の手続きである強制処分の事を指します。また、その前段階として金融機関、勤務先等の関係機関に、預貯金、給与等の照会を行います。
期限内に納付が困難な場合
期限内納付が原則となりますが、納税者に特別の事情がある場合には、申請に基づいて徴収猶予、減免制度があります。事情があり期限内納付が困難な場合は、印鑑をご持参のうえ相談にお越しください。