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生命保険契約等に基づく年金に係る個人住民税の特別返還金について                                                                

公開日 2012年01月16日

 平成22年7月の最高裁判決を受け、相続や贈与などに係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更されました。これにより所得税に係る特別還付金の支給が税務署で実施されています。

 これに伴い地方税法では対応することができない年度分の納めすぎとなっている個人の市民税や県民税に相当する額を返還金として支給する制度を創設しました。

対象年度

平成13年度~平成18年度(平成12年分~平成17年分)の地方税法による還付することができない年度

対象者

 生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得により、宍粟市において市民税や県民税が課税されていた方

 非課税の方や未納の方を除きます。 

請求方法

 税務署で手続きされた後、市役所税務課で必要な手続きをしてください。

請求に必要な書類

 ・宍粟市個人住民税(市民税・県民税)特別返還金(変更)請求書(様式第1号)

 ・所得税の特別還付金の支給決定通知書(写し)

 ・所得税の特別還付金の額の計算明細書(写し)

 ・所得税の相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(写し)

 ・誓約書(必要な場合のみ)

 請求期限

 平成24年10月31日(水)まで

注意事項

 請求いただいても、審査の結果、返還金を支給できない場合もあります。

国税庁ホームページ

 「平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ」


お問い合わせ先
税務課

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