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固定資産税の縦覧と閲覧

公開日 2012年03月26日

平成24年度の土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産税課税台帳の閲覧ができます。

縦覧制度について

固定資産税の納税者が、自分の土地や家屋の評価額と市内の他の土地や家屋とを比較することができる制度です。

内容

土地価格等縦覧帳簿
(所在地番、地目、地積、評価額)
家屋価格等縦覧帳簿
(所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額)

申請できる人
    1. 納税者または納税者と同一世帯の家族
    2. 納税者からの委任状を持参した人
    3. 納税管理人
    4. 納税者が法人の場合は、その法人の代表者または委任状を持参した人

※非課税及び免税点未満で課税されていない所有者は納税者でないため縦覧できません。

申請書ダウンロードへ

持参するもの
    • 印鑑(法人は代表者印)
    • 本人確認書類(運転免許証等)
    • 委任状(代理人の場合)
期間

4月1日~5月31日(閉庁日を除く)
時間:午前8時30分~午後5時15分

場所

市役所税務課資産税係窓口(市内全域分)
市民局まちづくり推進課市民係窓口(市民局管内のみ)

手数料

無料
※写しの交付や撮影等はできません。

閲覧制度について

固定資産税の納税義務者やその他の人(借地・借家人など)の求めに応じて、関係する固定資産についての課税台帳の閲覧ができる制度です。

内容

固定資産税名寄帳兼課税台帳
(所在、所有者、評価額、課税標準額、税額など)

申請できる人
    1. 納税義務者または納税義務者と同一世帯の家族
    2. 納税義務者からの委任状を持参した人
    3. 納税管理人
    4. 納税義務者が法人の場合は、その法人の代表者または委任状を持参した人
    5. 借地人・借家人(対価が支払われているものに限る)
    6. 固定資産の処分をする権利がある人(新所有者、破産管財人など)

申請書ダウンロードへ

持参するもの
    • 印鑑(法人は代表者印)
    • 本人確認書類(運転免許証等)
    • 委任状(代理人の場合)
    • 賃貸借契約書または賃借料領収書など(上記5の場合)
    • 資産の処分をする権利を証する書類(上記6の場合)
期間

4月1日~(閉庁日を除く)
時間:午前8時30分~午後5時15分

場所

市役所税務課資産税係窓口
市民局まちづくり推進課市民係窓口

手数料

縦覧期間(4月1日~5月31日)
 納税義務者(代理人含む)にかかるものは無料
 納税義務者以外(借地・借家人など)にかかるものは1件につき300円
縦覧期間以外:1件につき300円


※写しの交付は別途1枚につき10円の手数料が必要


お問い合わせ先
税務課
一宮市民局 まちづくり推進課
波賀市民局 まちづくり推進課
千種市民局 まちづくり推進課

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