農地の権利移動と転用の申請

広報ID 5619

更新日:2023年09月04日

食料を生産する農地は、国土保全に欠かせないものです。農地の権利移動や転用などには農業委員会、または県知事の許可が必要です。

耕作目的で農地の所有権を移転(農地法第3条関係)

耕作目的で農地の所有権を移転したり、賃貸借権、使用貸借権、もしくはその他の使用収益権を設定するときは申請が必要です。許可されないときもあります。詳しくは問い合わせください。

農地法第3条許可のポイント

農地法第3条許可のポイントは次のPDFファイルをご覧ください。

申請から許可までの流れ

申請から許可までの流れは次のPDFファイルをご覧ください。

農地を転用(農地法第4条・第5条関係)

農地の転用とは農地を住宅などの建物敷地、駐車場、資材置場、山林など農地以外の使用目的に変更することです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の申請が、転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の申請が必要です。許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用したときには罰則があります。場合によっては原状回復などの是正指導が行われます。
転用申請にあたり市道や水路を占有する場合など、他法令の許認可が必要なときは同時に許認可申請の手続きをしてください。
許可後、事業の進捗状況及び完了時にそれぞれの報告書を提出してください。

農地に該当しないことの証明(非農地証明願)

以前は農地でしたが現在は農地でない土地の地目変更をするときは「非農地証明書」が必要です。非農地証明は最低3人以上の農業委員で現地を調査し、非農地であることを確認したあと発行されます。非農地証明に該当する土地の条件は次のとおりです。

  • 自然災害により非農地となった土地で農地への復旧が著しく困難なとき
  • その土地が森林のようになっているなど、農地に復元することが著しく困難なとき
  • 非農地となってから20年以上経過していると認められるとき

農地を農業用施設に転用(農業用施設等届)

10アール以上の耕作農家が、農地を2アール(200平方メートル)未満の農業用施設に転用するときは届け出が必要です。なお、このとき以外の転用は農地法第4条の許可が必要です。(平成30年9月14日様式変更)

生産性を向上させるため農地を改良(農地の改良届)

農地の生産性を向上させるために、地権者自らが客土を伴う農地嵩上げ等の農地改良を行うときは届け出が必要です。ただし、3か月以内で、かつ3,000平方メートル未満の事業に限ります。3か月を超える、または3,000平方メートル以上の事業は一時転用許可が必要です。

申請様式ダウンロード

添付書類一覧

同意書様式

(平成30年10月30日農地法第3条・非農地証明添付書類一部変更)

農地の契約を合意解約(農地法第18条第6項の規程による通知書)

農地の賃貸借の解約は、賃貸人と賃借人が話し合いにより合意解約を行うときに提出してください。(ただし農地等を賃貸人に引き渡すこととなる6か月以内に成立した合意でその旨が書面により明らかな場合。)なお、農地法第3条使用貸借権及び利用権設定事業に係る合意解約も提出してください。

相続等で農地の権利を取得(農地法第3条の3の規程による届出)

相続等で農地の権利を取得したときは、登記を完了したことが分かる書類(登記完了証等)を添付して提出してください。

申請受付期限

毎月10日(休日の場合は直前の開庁日)

なお、合意解約通知書と相続等の権利取得届出書は随時受付します。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3112
ファックス番号:0790-63-1282

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