要介護認定・要支援認定申請書

広報ID 4945

更新日:2024年01月31日

要介護認定・要支援認定申請書の詳細
関連ファイル
用紙サイズ A4サイズ縦(両面)
申請方法

要介護(要支援)認定の申請

介護保険のサービスを利用するために必要な要介護認定・要支援認定を受けるための申請です。

新規申請

加齢や疾病に伴って、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態や、家事や身支度等の日常生活に支援を必要とする状態になり、介護サービスの利用を希望する場合、認定を受けることにより介護サービスが利用できます。

新規申請をしても、認定非該当と判定されることがありますのでご注意ください。

更新申請

既に認定を受けている人が、有効期間満了後も引き続き介護サービスの利用を希望する場合は、更新申請が必要です。更新申請は、有効期間終了の60日前からできます。

更新申請をしても、認定非該当と判定されることがありますのでご注意ください。

区分変更申請

既に認定を受けている人が、有効期間中に心身の状態が変わり、介護度の見直しが必要と思われた場合、区分変更申請をすることができます。

区分変更申請をしても、現在認定を受けている要介護度と変わらない場合や認定非該当と判定されることがありますのでご注意ください。

窓口での申請に必要なもの

  1. 上記関連ファイルで該当の申請書
  2. 窓口に来られる方の本人確認資料
  3. 被保険者本人の介護保険被保険者証(原本)
  4. 被保険者本人の健康保険証

3の資料が無い場合は委任状(Wordファイル:17.8KB)が必要です。

郵送での申請に必要なもの

  1. 上記関連ファイルで該当の申請書
  2. 郵送で手続きされる方の本人確認書類の写し
  3. 被保険者本人の介護保険被保険者証(原本)
  4. 被保険者本人の健康保険証の写し
  5. 返信用封筒(返信に必要な切手の額はリンク先をご確認ください)

3の資料が無い場合は委任状(Wordファイル:17.8KB)が必要です。

電子申請

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、

  1. 個人番号カード(マイナンバーカード)
  2. マイナンバーカード対応スマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタ
  3. 電子申請書の暗証番号が必要です。

次のリンク先より申請してください。

要介護・要支援認定の新規申請(外部サイトへリンク)

要介護・要支援認定の更新申請(外部サイトへリンク)

要介護・要支援状態区分変更認定の申請(外部サイトへリンク)

電子申請の注意事項

  • 申請には電子署名が必要です。
  • 添付書類が必要な場合があります。添付書類には、電子申請時に画像等を添付していただくもののほか、原本の提出が必要なものがあります。
  • 申請内容や添付書類に不備がある場合は、申請時に入力いただいた連絡先へ連絡させていただきます。
関連ページ 介護保険
申請受付窓口 下記の問い合わせ先が申請受付窓口になります。
問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175
メールフォームでのお問い合せはこちら

健康福祉部 一宮保健福祉課
〒671-4192
宍粟市一宮町安積1347番地3
一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-2100
ファックス番号:0790-72-2110
メールフォームでのお問い合せはこちら

健康福祉部 波賀保健福祉課
〒671-4241
宍粟市波賀町安賀232番地1
メイプル福祉センター内
電話番号:0790-75-8800
ファックス番号:0790-75-2415
メールフォームでのお問い合せはこちら

健康福祉部 千種保健福祉課
〒671-3223
宍粟市千種町室1060番地1
千種保健福祉センター・エーガイヤちくさ内
電話番号:0790-76-8600
ファックス番号:0790-76-8110
メールフォームでのお問い合せはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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