公文書の開示請求及び情報提供の申し出

広報ID 4957

更新日:2024年03月23日

宍粟市情報公開条例の規定により、どなたでも、宍粟市の実施機関が保有する公文書の開示を請求することができます。

公文書開示請求

申請方法等

次の書式に必要事項を記入し、開示を求める文書を保有する部署に、直接提出してください。開示を求める文書が特定しやすいよう、できる限りわかりやすく記載してください。
なお、開示を求める文書を保有する部署がわからないときは、下記の担当課までお問い合わせください。

開示決定等

原則、開示請求のあった日から15日以内に、実施機関が開示決定又は不開示決定を行い、開示請求対象の文書を保有する部署より、請求者へ通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合は、開示請求のあった日から15日以降に開示決定を行う場合があります。
なお、文書の開示は、閲覧または複写物等の交付もしくは送付により行うこととなります。いずれの方法を取られるかは、開示請求書において明示してください。
また、閲覧または複写物等の交付により文書の開示を請求される場合は、その日時について、担当から調整させていただきます。

費用負担

開示請求の手数料は、無料です。
ただし、複写物等の交付や郵送での送付をお求めの場合は、それらに要する費用を納付いただきます。詳しくは次のとおりです。

文書及び図面

  • 複写機により白黒複写したものの交付:1面あたり10円
  • 複写機によりカラー複写したものの交付:1面あたり30円
  • その他の方法により複写したものの交付:作成に要する額

電磁的記録

  • CD-Rに複製したものの交付:1枚あたり100円
  • 用紙に白黒で出力したものの交付:1面あたり10円
  • 用紙にカラーで出力したものの交付 :1面あたり30円
  • その他の方法により複製したものの交付:作成に要する額

共通

  • 公文書の複写物等の交付を郵送により行う場合は、その実費を加算
  • 複写物等の作成費用と郵送費用の合計に対する消費税等相当額を加算

情報提供の申し出

公表を目的として作成等した文書や公表されている情報のみを記録している文書等、一定の要件を満たす文書は、宍粟市情報公開条例の規定による開示請求手続きによることなく、文書の閲覧や複写物の交付等による情報提供の申し出を行うことができます。

申請方法等

次の書式に必要事項を記入し、提供を求める文書を保有する部署に、直接提出してください。提供を求める文書が特定しやすいよう、できる限りわかりやすく記載してください。
なお、提供を求める文書を保有する部署がわからないときは、下記の担当課までお問い合わせください。

情報提供

情報提供は、公文書の開示請求と同様に、閲覧または複写物の交付もしくは送付によるほか、電子メール又はファクシミリ送信によることもできます。いずれの方法を取られるかは、情報提供申出書において明示してください。

費用負担

複写物等の交付や郵送での送付をお求めの場合は、それらに要する費用を納付いただきます。詳細は、次の表をご覧ください。

文書及び図面

  • 複写機により白黒複写したものの交付:1面あたり10円
  • 複写機によりカラー複写したものの交付:1面あたり30円
  • その他の方法により複写したものの交付:作成に要する額

電磁的記録

  • CD-Rに複製したものの交付:1枚あたり100円
  • 用紙に白黒で出力したものの交付:1面あたり10円
  • 用紙にカラーで出力したものの交付 :1面あたり30円
  • その他の方法により複製したものの交付:作成に要する額

共通

  • 公文書の複写物等の交付を郵送により行う場合は、その実費を加算
  • 複写物等の作成費用と郵送費用の合計に対する消費税等相当額を加算
  • 複写物等の作成費用、ファックス費用、郵送費用の合計に対する消費税等相当額を加算

留意事項等

  • 提供を求める文書が、情報提供の申し出により処理できる文書であるかどうかは、直接請求対象の文書を保有する部署へお尋ねいただいたうえ、情報提供の申し出による文書の閲覧や複写物の交付等をお求めください。
  • 情報提供による文書の提供は、開示決定を伴わないため、開示請求による手続きよりも早期に文書を提供することができます。
  • 情報提供の申し出による文書の提供は、審査請求の対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3000
ファックス番号:0790-63-3061

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