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公開日 2011年10月14日

健全化判断比率等の公表

 平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(健全化法)」が制定され、地方公共団体の健全性を示す指標(健全化判断比率及び資金不足比率)を算定し、公表することが義務づけられました。
 
 それぞれの指標には健全性を判断する基準が示されています。各自治体は、各比率が基準以上の場合には、議会の議決を経て「財政健全化計画」等を策定し、財政の早期健全化や再生等を図ることとなります。

 宍粟市では、平成22年度決算に基づき算定した結果、いずれの指標も基準値を下回りました。実質公債費比率や将来負担比率については、道路や上下水道施設など、これまでの基盤整備のために借り入れた地方債(借入金)の残高や返済金が多いことなどが影響し、決して望ましい水準にあるとはいえません。

 健全化法の趣旨は、情報開示の徹底、財政危機の早期発見と健全化を促すことにありますので、本市におきましても行政改革大綱等に基づき、より一層の健全化に向けた財政運営に努めます。

 【平成22年度算定結果】
  ・健全化判断比率の状況 [1,178KB:PDF文書]
  ・資金不足比率の状況  [624KB:PDF文書]
  ・県内市町の状況(22速報値)[44KB:PDF文書]

 【平成21年度算定結果】
  ・健全化判断比率の状況  [1,662KB:PDF文書]
  ・資金不足比率の状況   [804KB:PDF文書]
  ・県内市町の状況(21速報値)[42KB:PDF文書]


お問い合わせ先
財政課

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