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監査事務の流れ

公開日 2008年11月18日

監査事務の流れは概ね以下のとおりです。

監査の流れ

監査結果の取扱について

1 監査結果報告及び意見の決定(地方自治法第199条第11項)

監査結果に関する報告又は意見の決定は、監査委員の合議によるものとされています。(ただし、現金出納検査など合議を規定していないものもあります。

2 監査結果報告・意見の提出・公表(地方自治法第199条第9項・第10項)

監査委員は、監査に関する報告を決定し、これを議会及び市長並びにその他関係する機関(教育委員会等)に提出し、かつ、これを公表しなければなりません。また、監査委員は、調査の結果に基づいて必要があると認めるときは、市の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができます。

3 監査等の結果報告後の取扱(地方自治法第199条第12項)

監査の結果に関する報告の提出を受けた議会、市長及びその他関係する機関等は、当該監査の結果に基づき、または、当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとされており、この通知を受けた監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければなりません。


お問い合わせ先
宍粟市監査委員事務局

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