農業委員会事務局
食料を生産する農地は国土保全に欠かせないものです。農地の権利移動や転用などには農業委員会、または県知事の許可が必要です。
耕作目的で農地の所有権を移転させる場合など(農地法第3条関係)
耕作目的で農地の所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃貸借権、もしくはその他の使用収益権を設定するときは申請が必要です。許可されない場合もあります。詳しくは問い合わせください。
農地を転用する場合(農地法第4条・第5条関係)
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の申請が、転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の申請が必要です。許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用したときには、厳しい罰則が設けられています。場合によっては原状回復などの是正指導が行われます。
農地の転用とは農地を住宅などの建物敷地、駐車場、資材置場、山林などの農地以外の目的に使用することです。
許可を得ないで農地を転用した場合(非農地証明願)
許可を得ないで農地を農地以外の目的に転用してしまった場合は、原状回復命令が発せられます。しかし、その現状が容易に農地に戻すことができない状況と認められた場合には、非農地としての証明が得られることがあります。
農地を農業用施設に転用する場合(農業用施設等届)
10アール以上の耕作農家が、農地を2アール(200平方メートル)未満の農業用施設に転用する場は届け出が必要です。なお、この場合以外の転用は農地法第4条の許可を受ける必要があります。
申請様式
- 農地法第3条様式 [144KB:Word文書] / 記載例 [50.2KB:PDF文書]
- 農地法第4条様式 [75KB:Word文書] / 記載例 [41.8KB:PDF文書]
- 農地法第5条様式 [87.5KB:Word文書] / 記載例 [45.8KB:PDF文書]
- 非農地証明願様式 [35.5KBb:Word文書] / 記載例 [9.9KB:PDF文書]
- 農業用施設等届様式 [34.5KB:Word文書] / 記載例 [11.6KB:PDF文書]
- 添付書類一覧 [20.7KB:PDF文書]
地域農業の活性化に向けての取組み
- 農地パトロールの実施と耕作放棄地(遊休農地)対策の推進
- 優良農地の保全・確保と担い手への農用地利用集積の推進
- 農地相談、地域の世話役活動の強化
- 農業者年金業務の推進
- 宍粟市地域担い手育成総合支援協議会の一員としての取組み