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<公職選挙法第147条の2>
政治家は、年賀状、暑中見舞状等のあいさつ状を出すことが禁止されています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状、その他これらに類するあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
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