コンテンツページを表示する。 フッターを表示する。 秘密ページ 宍粟市

セクション

現在の場所: ホーム 市政情報 選挙管理委員会 寄付の禁止について あいさつ状の禁止

選挙管理委員会

業務案内

編集操作

寄付の禁止について

公開日 2008年09月19日

あいさつ状の禁止

あいさつ状の禁止

<公職選挙法第147条の2>

政治家は、年賀状、暑中見舞状等のあいさつ状を出すことが禁止されています。

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状、その他これらに類するあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。


お問い合わせ先
宍粟市選挙管理委員会

Adobe Reader(無料)のダウンロードはこちらから

当ホームページではPDFファイルを使用しています。PDFファイルを閲覧するためにはAcrobatReaderが必要です。AcrobatReaderをインストールするには、上記イメージをクリックしてください。