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寄付の禁止について

公開日 2008年09月19日

政治家の関係会社等の寄付の禁止

政治家の関係会社等の寄附の禁止

<公職選挙法第199条の3、199条の4(罰則は第249条の3、第249条の4)>

政治家が役職員・構成員等である会社や団体が、政治家の氏名を表示して寄附することは禁止されています。
また、この寄附が選挙に関してなされた場合は処罰されます。

  • 政治家が役職員・構成員等である会社や団体が、選挙区内にある者に対して政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。
  • 上記の行為が選挙に関してなされた場合は処罰されます。

  


お問い合わせ先
宍粟市選挙管理委員会

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