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寄付の禁止について

公開日 2008年09月19日

政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

<公職選挙法第199条の2-3,4(罰則は第249条の2-5~7)>

政治家に対して寄附を求めることは禁止されています。
また、政治家を威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。 

  • 政治家に対し、選挙区内にある者に対して寄附をするように勧誘や要求することは禁止されています。
  • 政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
  • また、政治家以外の者(家族や秘書など)に対し、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

  
  
    


お問い合わせ先
宍粟市選挙管理委員会

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