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寄付の禁止について

公開日 2008年09月19日

政治家の氏名等を冠した会社等の寄付の禁止

政治家の氏名等を冠した会社等の寄附の禁止

<公職選挙法第199条の4(罰則は第249条の4)>

政治家の氏名等が表示されている会社や団体が寄附をすると処罰されます。

政治家の氏名や、氏名が類推されるような名称が表示されている会社や団体が、選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。


お問い合わせ先
宍粟市選挙管理委員会

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