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寄付の禁止について

公開日 2008年09月19日

あいさつを目的とする有料広告の禁止

あいさつを目的とする有料広告の禁止

<公職選挙法第152条(罰則は第235条の6)>

政治家や後援団体は、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

  • 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつ(年賀、暑中見舞、慶弔、激励、感謝等)を目的とする有料の広告を新聞、雑誌、ビラ、パンフレット、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
  • また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。  
      

お問い合わせ先
宍粟市選挙管理委員会

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