選挙管理委員会
裁判員制度
裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。
裁判員の選ばれ方
1 前年の秋頃に
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名簿の作成 |
地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選定した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿が作成されます。 |
2 前年の12月頃までに
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候補者への通知 |
裁判員候補者名簿に登載された方には、地方裁判所から名簿に記載されたことが通知されます。また、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどを尋ねる調査票もあわせて送付されます。 |
3 事件ごとに
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名簿の中から 裁判員候補者を選定 |
事件ごとに、裁判員候補者名簿の中から、くじにより裁判員候補者が選ばれます。 |
4 原則裁判の6週間前までに
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選任手続期日のお知らせ (呼出状) |
選ばれた裁判員候補者には選任手続期日のお知らせ(呼出状)が質問票とともに送付されます。 |
5 裁判期日当日に
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選任・不選任の決定 |
事件概要の説明、当日用質問票の記入を経て、辞退希望の有無・理由や不公平な裁判をするおそれの有無などについての裁判長による質問手続により、選任・不選任が決定されます。 |
裁判員の仕事や役割
公判に立ち会う
裁判員に選ばれたら,裁判官と一緒に,刑事事件の法廷(公判といいます。)に立ち会い,判決まで関与することになります。
公判は,連続して開かれます。公判では,証拠書類を取り調べるほか,証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から,証人等に質問することもできます。
評議・評決
証拠を全て調べたら,今度は,事実を認定し,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,裁判官と一緒に議論し(評議),決定する(評決)ことになります。
評議を尽くしても,意見の全員一致が得られなかったとき,評決は,多数決により行われます(ただし,裁判官,裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要)。
有罪か無罪か,有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は,裁判官と同じ重みを持ちます。
判決宣告・裁判員の任務終了
評決内容が決まると,法廷で裁判長が判決を宣告することになります。裁判員としての役割は,判決の宣告により終了します。
Q&A
裁判員になるために,資格はいらないのですか??
衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば,原則として,誰でもなることができます(裁判員法13条)。
ただし,裁判員になることができない条件があります。
裁判員になることは辞退できないのですか??
裁判員制度は,特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できません。
ただし,国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから,法律や政令で辞退事由を定めており,裁判所からそのような事情にあたると認められれば辞退することができます。
詳しくお知りになりたい方は(お問い合わせ)
○ 神戸地方裁判所姫路支部(電話079-223-2721)
〒670-0947 姫路市北条1丁目250番地
○ こちらのホームページに裁判員制度の詳しい情報が掲載されています。