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投票制度

公開日 2008年09月18日

不在者投票制度

不在者投票

Q.入院中や他の市町村に滞在中などで、投票日にも期日前投票にもいけない場合はどうするの?
A.入院中の病院や老人ホーム、滞在地の選挙管理委員会などで事前に投票することができます。

病院、老人ホーム等、指定施設での不在者投票
投票できる方

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院、入所中の方

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで

投票できる時間

午前8時30分から午後5時まで

投票できる場所

入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等

投票手続
  1. 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。
  2. 施設の長が、選挙人の属する(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙等を交付します。
  4. 選挙は、施設の長の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
他の市町村での不在者投票
投票できる方

仕事や旅行など、本来お住まいの市町村(選挙人名簿登録地)で投票できない方

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで

投票できる時間

午前8時30分から午後8時(※)まで
※ただし、滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、通常の執務時間中となりますので注意してください。(各市町村で異なります。)

投票できる場所

滞在先の選挙管理委員会

投票手続
  1. 本来お住まいの市町村(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に、直接または郵便等により投票用紙等の請求をします。
    ※ 請求する際には「請求書」が必要となります。請求書はどこの選挙管理委員会にもありますので、滞在先の最寄りの選挙管理委員会をお訪ねください。
    ※ また、当ホームページ「申請書等のダウンロード」のメニューからプリントアウトしたものを使用することもできます。
  2. 不在者投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書が郵便等により送られてきます。
  3. 上記2で送られてきた書類を持参の上、最寄りの市町村選挙管理委員会へ行っていただき、そこで不在者投票を行います。

ご注意!

  • 不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に開封せずにそのまま持参してください。
  • あらかじめ、自宅等で投票用紙に記載しておくことはできません。
  • 通常、土曜・日曜・祝日等は、市役所や役場は閉庁日でありますのでお気をつけください。

請求書の提出及び投票用紙のやりとりには、ファックスやEメールは使えませんので、日数的に余裕をもって早めに手続きをするようにしてください。

郵便等による不在者投票
投票できる方

身体に重度の障害等があるため投票に行くことができない方で、その障害等の程度が一定の要件に該当する方
※期日前・不在者投票制度のページをご覧ください。

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から
※ただし、投票用紙の請求期限は投票日の4日前までとなっておりますのでお早めに手続きしてください。

投票できる時間

※郵送のみの投票になりますので時間の制限はありません。

投票できる場所

自宅等、現在居住されている場所

投票手続

※「郵便等による不在者投票について」のページをご覧ください。


お問い合わせ先
宍粟市選挙管理委員会

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