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公開日 2008年09月22日

政治活動・選挙運動

政治活動・選挙運動

選挙運動は、候補者にとっては有権者に政見を訴える手段であり、有権者にとっても投票する候補者を選択するための大切な手がかりになるものです。ですから、選挙運動はできる限り自由に行われるのが望ましいと言えます。
しかし、選挙運動が無制限に認められると、選挙が財力・資金の大小により左右されたり、大きなお金がかかることなどに伴う弊害や問題が生じたり、人の弱みにつけ込んだ運動をする者が出たりすることが懸念されます。
選挙が公明かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映されるようにするために、選挙運動の主体や方法などについては、公職選挙法などの法令により様々な規制が加えられています。

Q.選挙運動と政治活動は違うの?

A.政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。
広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しており、それらを定義づけすると次のように解釈できます。

選挙運動 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的と して行われる直接又は間接の行為 
政治活動  政治上の主義、主張、若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対する事を目的として行われる直接又は間接の行為から選挙運動にわたる行為を除外した行為

Q.選挙運動はいつからできるの?

A.選挙運動は、公(告)示日に立候補届が受理された時から投票日前日まですることができます。それ以外の期間の選挙運動は、選挙が近い遠いに関わらず、事前運動として禁止されています。

Q.候補者が選挙運動としてできることは?

A.公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがきの送付
  • 新聞広告の掲載
  • ビラの配布(衆議院議員、参議院議員選挙、知事選挙及び市町村長選挙に限る。)
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
Q.してはいけない選挙運動は?

A.次のような選挙運動は禁止されています。

  • 買収
    選挙違反のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
  • 戸別訪問
    特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  • 飲食物の提供
    選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
    また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
  • 署名運動
    特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  • 気勢を張る行為
    選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
Q.電話で投票依頼してもいいの?

A.電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。ただし、投票日当日はできません。また、選挙が近いからといって、立候補届が受理される前にする依頼は事前運動として禁止されています。

Q.投票日当日に○○事務所から「もう投票には行かれましたか」という電話があったけど、選挙違反じゃないの?

A.投票日当日の投票率向上の呼びかけや啓発は、選挙管理委員会が行いますので、候補者等が行うことはありません。これを特定の候補者を支持している人等がすると選挙違反のおそれがあります。

Q.「後援会の会員になってほしい」と政治家の関係者が家に来たけど、選挙違反じゃないの?

A.純粋に後援会入会の勧誘なら政治活動として許されています。
ただし、選挙運動期間中に行なわれた場合は、選挙違反になる可能性が高く、また、選挙運動期間中でなくても選挙直前に行われた場合は、事前運動として選挙違反となるおそれがあります。

Q.選挙運動期間になると、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。なんとかならないのですか?

A.選挙運動は「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつです。
公職選挙法では、選挙運動用自動車からの連呼は、午前8時から午後8時までの間は認められており、音量の規制は特にありません。しかし,学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺では静穏保持の規定があります。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で限られた範囲内で、有権者に必死で訴えようとしていることであり、選挙運動期間中はご理解をお願いしたいと思います。

Q.選挙運動ポスターを無断で塀に貼られたのですが、自分ではがしてもかまいませんか?

A.公職選挙法により、ポスターを他人の土地、建物等に貼るときは居住者の承諾を得てから貼るよう定められています。居住者に無断で貼られたポスターは、居住者が自分ではがしてもよいと定められています。ご家族のどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。
なお、はがした後のポスターの処分については、財産権の問題がありますので、陣営に連絡して引き取りに来てもらうほうがいいでしょう。

Q.インターネットで政治活動はできるの?

A.選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えするなど、選挙運動と思われる場合には公職選挙法に違反することがあります。
なお、インターネットを利用した選挙運動は禁止されています。


お問い合わせ先
宍粟市選挙管理委員会

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