監査事務の流れ

広報ID 4863

更新日:2019年03月15日

監査事務の流れはおおむね以下のとおりです。

監査事務の流れを表す説明図。詳細は以下

監査委員(監査委員事務局)は監査実施計画を決定し、監査対象部局(団体)に監査実施を通知し資料提出を依頼します。
監査対象部局(団体)は、前もって決められた日までに監査委員(監査委員事務局)に資料を提出します。監査は書類、帳簿、証憑等の書面と実地調査、関係職員との質疑応答で実施します。
実施後、監査結果と意見を決定します。(下の監査結果の取扱の1監査結果報告及び意見の決定に詳細があります。)
監査結果報告を公表します。(下の監査結果の取扱の2監査結果報告・意見の提出・公表に詳細があります。)
監査委員(監査委員事務局)は監査対象部局(団体)に改善措置をさせ、措置状況報告を受領し、措置報告事項を公表します。(下の監査結果の取扱3監査等の結果報告後の取扱に詳細があります。)

監査結果の取扱

1 監査結果報告及び意見の決定(地方自治法第199条第11項)

監査結果に関する報告又は意見の決定は、監査委員の合議によるものとされています。(ただし、現金出納検査など合議を規定していないものもあります。

2 監査結果報告・意見の提出・公表(地方自治法第199条第9項・第10項)

監査委員は監査に関する報告を決定し、これを議会及び市長並びにその他関係する機関(教育委員会等)に提出し、かつ、これを公表しなければなりません。また、監査委員は、調査の結果に基づいて必要があると認めるときは、市の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができます。

3 監査等の結果報告後の取扱(地方自治法第199条第12項)

監査の結果に関する報告の提出を受けた議会、市長とその他関係する機関等は、当該監査の結果に基づき、または当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとされており、この通知を受けた監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市監査委員事務局
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3126
ファックス番号:0790-62-2028

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