農地の貸し借りについて

広報ID 6548

更新日:2024年03月01日

農地の貸し借りには手続きが必要です。手続きには、次の2つの方法があります。

1.農業経営強化促進法で利用権設定をする方法

農業経営強化促進法に基づき農地の利用権設定で貸し借りをする場合は、農地法の許可が不要なため、手続きが簡単です。

手続き

貸し手と借り手の合意により農用地利用集積計画・利用権設定(経営受委託、移転を除く)申出書を、毎月の10日までに農業振興担当課に提出してください。契約の始期は、原則として、農業委員会の決定を受けた翌月の1日(決定の公告をする日)です。

特徴

貸し手のメリット

  • 貸した農地は、契約期間が終了すれば、離作料を支払うことなく自動的に地主に返還されます。 (契約期間の終了前にお知らせします。)
  • 小作権は、つきません。
  • 不在地主でも貸すことができます。

借り手のメリット

  • 農業経営規模の拡大、一体化が図れます。
  • 利用権の設定期間中は、安心して耕作ができます。
  • 契約期間満了後も手続きをしていただければ引き続き借りることができます。

注意点

  1. 農業者年金制度や相続税・贈与税の納税猶予制度などを受けている場合は、あらかじめ農業委員会にご相談ください。
  2. 農地は、中山間地域等直接支払交付金事業や多面的機能支払交付金事業など、国や県の助成対象地となっている場合がありますので、農会長や各事業の代表者の方へあらかじめ相談をお願いします。

2.特定農作業受委託契約をする方法

特定農作業受委託契約を締結することにより、当該農地を自分の経営面積に参入することができ、経営所得安定対策の営農計画書に自分の経営農地として記載することができます。

要件

  1. 主な基幹作業を受託していること。
  2. 収穫物についての販売名義を有していること。
  3. 販売収入の処分権を有していること。
  4. 上記1から3について、特定農作業受委託契約書を作成していること。

農作業受委託の「主な基幹三作業」とは

  • 水稲の場合 「耕起・代かき」、「田植」、「稲刈り・脱穀」
  • 麦・大豆の場合 「耕起・整地」、「播種」、「収穫」
  • その他の農産物の場合 これらに準ずる農作業

基幹作業以外の作業は、元肥、追肥、除草、防除などです。

手続き

特定農作業受委託契約書の写しを農業振興担当課に提出してください。

特徴

この契約方法は、法人格を持たない集落営農組織が作業委託を受ける場合や1年のうちの一部の期間だけ作物を作る場合(期間借地)などに行うことが出来ます。1年以上農地を貸したり借りたりする場合は、利用権設定や農地法の許可を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農業振興課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3109
ファックス番号:0790-63-1282

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