農用地区域からの除外について
農用地区域内の土地を農用地等以外の用途に供する場合には、農用地区域から除外する手続きが必要です。
優良農地を確保し、地域の営農環境等に支障を及ぼさないなどの観点から、次の5つの要件をすべて満たす場合のみ認められます。
農用地区域からの除外の要件
- 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。地域の土地利用の状況からみて、不要不急の用途に供するためのものではなく、かつ、通常必要と認められる規模であること。農用地区域以外の土地において代替する土地がないこと。
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。周辺部の営農環境に支障がないこと。農地等の集団性を損なうものでないこと。土地利用の混在が生じないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。経営規模の大幅な減少により、安定的な農業経営に支障が生じないこと。経営する一団の農地等の集団化が損なわれないこと。
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。ため池、農業用用排水路等の毀損や用排水の停滞、汚濁水の流入等が生じないこと。
- 農業生産基盤整備事業完了後、8年を経過しているものであること。土地改良事業実施中、又は工事完了公告後、8年未満でないこと。
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産業部 農業振興課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3109
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2019年03月15日