期日前投票制度

広報ID 5647

更新日:2019年03月15日

質問:投票日当日に投票に行けない場合はどうするの?

回答:投票日当日に一定の事由が見込まれるときは、事前に投票することができます。

期日前投票ができる方(一定の事由とは?)

  • 仕事や冠婚葬祭などの予定がある方
  • 旅行、買物、レジャー等により、他の市町村に外出や滞在する予定がある方
  • 病気、けが、妊娠、出産、身体の障害等のため歩行が困難な方
  • 住所移転により、選挙人名簿に登録されている投票区以外の市町村に居住している方

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで

投票できる時間

原則として、午前8時30分から午後8時まで

投票できる場所

選挙の都度、あらかじめ定められます。

投票手続

受付で「宣誓書」を記入していただく以外は、選挙当日の投票所における投票と同じです。お手元に「入場券」が届いていればご持参ください。(入場券が無くても、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。)

印鑑は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061

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