不在者投票制度

広報ID 5648

更新日:2019年07月01日

質問:入院中や他の市町村に滞在中などで、投票日にも期日前投票にもいけない場合はどうするの

回答:入院中の病院や老人ホーム、滞在地の選挙管理委員会などで事前に投票することができます。

病院、老人ホーム等、指定施設での不在者投票

投票できる人

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院、入所中の人

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで

投票できる時間

午前8時30分から午後5時まで

投票できる場所

入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等

投票手続

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。
  2. 施設の長が、選挙人の属する(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙等を交付します。
  4. 選挙は、施設の長の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。

他の市町村での不在者投票

投票できる人

仕事や旅行など、本来お住まいの市町村(選挙人名簿登録地)で投票できない人

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで

投票できる時間

午前8時30分から午後8時まで

ただし、滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、通常の執務時間中となりますので注意してください。(各市町村で異なります。)

投票できる場所

滞在先の選挙管理委員会

投票手続

  1. 本来お住まいの市町村(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に、直接または郵便等により投票用紙等の請求をします。

請求する際には「請求書」が必要となります。請求書はどこの選挙管理委員会にもありますので、滞在先の最寄りの選挙管理委員会をお訪ねください。
また、当ホームページ「申請書等のダウンロード」のメニューからプリントアウトしたものも使用できます。

  1. 不在者投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書が郵便等により送られてきます。
  2. 上記2で送られてきた書類を持参の上、最寄りの市町村選挙管理委員会へ行っていただき、そこで不在者投票を行います。
  • 不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に開封せずにそのまま持参してください。
  • あらかじめ、自宅等で投票用紙に記載しておくことはできません。
  • 通常、土曜と日曜、祝日等は、市役所や役場は閉庁日ですのでお気をつけください。

請求書の提出及び投票用紙のやりとりには、ファックスやEメールは使えませんので、日数的に余裕をもって早めに手続きをするようにしてください。

郵便等による不在者投票

投票できる人

身体に重度の障がい等があるため投票に行くことができない人で、その障害等の程度が一定の要件に該当する人

詳しくは下記、郵便等による不在者投票(期日前・不在者投票制度)のページをご覧ください。

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から

ただし投票用紙の請求期限は投票日の4日前までですので早めに手続きしてください。

投票できる時間

郵送のみの投票になりますので時間の制限はありません。

投票できる場所

自宅等、現在居住されている場所

投票手続

詳しくは下記、郵便等による不在者投票についてのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061

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